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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険受給中の請負収入の申告について)

失業保険受給中の請負収入の申告について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険受給中の請負収入の申告方法とは?
  • 内職収入と失業保険の関係について
  • 副収入がある場合の職業訓練校選考への影響

質問者が選んだベストアンサー

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  • hamugen
  • ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.1

在宅での内職仕事の場合も、時間や収入の有無にかかわらず、申告書のカレンダーは実際に在宅で仕事をした日に×印を付けるように説明がなかったですか。ですから1日当たりの収入額は、「その収入に係る請け仕事を何日かかって仕上げたか」で計算することになるのでしょう。認定日までに収入がなくても、収入のあった次回認定日に前回の仕事をした日数を足して計算されていたと聞いたことがあります。どの日に在宅の仕事を何時間したか、メモっておいた方がよさそうです。 入稿日と出稿日の間でどの日に請け仕事をするか、民法上は納期や仕様など契約内容を履行する限り、請け負った質問者さんの自由なのでしょうが、申告書の×印を付ける日数を事実に反して調整すると不正受給になりますね。契約書や発注書などがあれば、求められたときに提示できるよう用意しておくといいかもしれません。 訓練校の方は、率直に窓口に相談してはどうですか?

moon-rin
質問者

お礼

ありがとうございました。契約書を発行してもらうようにします。請負は自己申告ということで、それによって受給金額等が異なってくるので、少しでも有利にと思ったのですが。。。たとえば満額もらうとか、日数を繰り越すとか。。。仕事の時間配分も、不正申告というのではなく、それにあわせて時間調整できるものなので。。。内職等の場合、基本的に4時間以内ということですが、4時間以上でも、収入が満たない場合は属するとのことですし。。。 訓練校の方は、相談しましたが、建前上たぶんそこまで関与して答えられないご様子でした。

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