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失業保険で不正受給が発覚した場合の罰則について
待機期間を終え、現在受給している者です。 1月中頃から内職をしているのですが、収入が発生してからその旨と発生した金額を提示するのだと勘違いしており、 前回の認定日のときに毎日1~2時間程度の内職をしている事を告げそびれておりました。 今月の認定日の前にハローワークへ赴いて先月分をまとめて申告しに行く予定なのですが、 知り合いに聞いたところ、こういう場合は元の給付額の3倍を返済しなければならないと言われましたが、本当でしょうか。 ちなみにあと20日ほど受給期間が残っています。 どなたかご回答のほど、宜しくお願いいたします。
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本当とも本当では無いとも言えます。 雇用保険法 (返還命令等) 第10条の4 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。 保険金の返還、保険金の2倍の納付ですから3倍相当になります、が「でき」、「できる」ですからしなくても良いことになります。 要するに悪質度によって保険金の0倍~3倍まであり得ると言うことです。 さらに悪質だと刑法の詐欺罪で告訴されます。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 実はこの質問をした後、不安でいてもたってもいられなくなり、すぐにハローワークへと赴いて全て話したところ、次回認定日までに日当の詳細を出した上で差額を返還すれば大丈夫ですとのお返事をいただきました。 今回は職員さんの温情ある判断で倍返しという形にはなりませんでしたが、二度とこういうことが起こらぬよう、注意していきたいと思います。