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突起物で怪我した際の責任の所在は?

他人の敷地内ですが、自分の駐車場に入るのに必然の小道(長さ2m弱)があります。通行に契約などはありませんが、通っているのは自明で、咎められたことはありません。先日その敷地で掘建て小屋を建設を始め、小道に鉄棒が通行者の顔面の高さに置かれました。家人が知らずに額を思い切りぶつけ、重傷寸前の状態になりました。責任の所在はどちらにありますか?

みんなの回答

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.3

小道の、地主はどなたですか。他人の土地を通行は、無断使用に成りませんか。

  • deel4
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.2

在りそうで無い話ですね 大体 掘建て小屋を造るのに 道を塞がず鉄の棒での処置自体在り得ないし そんなのに ぶつかって重傷も考えられない・・普通は避けるし 当たったとしても軽傷で済む 最近 このサイトで 何かにつけて 損害賠償の手口で恐喝まがいの質問してる人が居るが その類としか 考えられないな

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

厳密に言えば、その土地の持ち主の責任になります。長年底を通行していたことを黙認していたということは、当然通行が予想できることですから、なんの通知もなしにそんなことをすることはできないのです。 但し、その責任を追及したら、確実に通行禁止の法的措置を取ろうとするでしょうね。つまり、あなたは駐車場として使うことができなくなります。当たり前のことで、他人の土地を通行しなければ出し入れできないような土地というのは本来駐車場に使うべきではないのです。

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