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責任の所在について
運送会社勤務なのですが、過積載による行政処分を受けた場合の質問です。A事業所所属のドライバーがB事業所で仮眠をとったあと折り返して戻ってくる途中に行政処分を受けました。各事業所とも2名ずつ運行管理者を置き担当する業務を分担しておりますが、組織上、その内一人を各事業所ごとに統括運行管理者としております。 今回は、一運行管理者が担当する業務範囲内で行政処分を受けました。 日頃、このドライバーの労務管理や指導についてはA事業所側で行っております。このような場合にどの運行管理者に一番の責任があるのでしょうか?
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- takuranke
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回答No.1
統括というからには、業務分担をしていてもその業務全体(この場合は運行管理業務全部)を統括しているとみなされます、なので、この場合はA事業所の統括だと思います。 また、その上に管理者がいる場合はその管理者だとおもいます、(統括が名ばかりで、その上に専任または他と兼務している管理者がいるなど) 組織図を見て役務権限を調べてみないとわからないかもしれません。 ただし、B事業所で荷物を積み、そこで過載積がわかっていながら運転させた場合はB事業所だと思います。
お礼
ありがとうございました。
補足
本社というのが基本的なものを決裁し日々、確認をしています。 しかし、過積載を指示するようなことではなく積込みはあくまでもドライバーの自主的なことでした。 もちろん各事業所にも所長・課長等の管理者がいますが、運行管理者は会社組織上でいえば役職ではありません。今回、その後の処理・対応については本社の方で行っておりますが、やはりその責めは関係の運行管理者に向けられております。 統括という点では、決められた「運行」の範囲のものであり、本社の管理者や事業所の所長などの役職者ではないでしょうか こうした事態の時、やはり「届け出上」運行管理者はその責任を免れないのでしょうか? これが、もっと重大な事故等であった場合を考えると納得がいきません。