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契約と責任の所在について
特殊住宅部品製造会社と販売店契約を結ぼうとしています。 契約書には、 「施主からのクレームは、すべて販売店において解決し、製造会社にいかなる迷惑負担を及ぼさない」 ように書かれていますが、 実際上、部品に起因するトラブルが起こった場合には、部品製造会社が、 施工に起因するトラブルが発生したときには、施工業者が責任賠償しなければならなくなるのでしょうか? それとも、契約書通り、どのような場合でも販売店に賠償責任が生じるのでしょうか?
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ANo.2です。 「問題なのは、商品の性質上のトラブルの可能性を販売店も認識して販売した場合、商品の欠陥(性質)による被害まで販売者に押し付けられないかという事です。」 おっしゃるとおり,求償を通じて最終的な負担を押し付けられる可能性はあります。 しかし,メーカーが立場の強さを利用して,販売店に一方的に不公平な契約を締結させることは,独占禁止法違反(一般指定:優越的地位の濫用)にあたる可能性があります。「施主からのクレームは、すべて販売店において解決し、製造会社にいかなる迷惑負担を及ぼさない」という条項の意味が,販売店の努力義務ではなく法的義務とされているのであれば,これは,独禁法違反になるのではないでしょうか。 「やはり、契約書に明記させないと紛争のスムーズな解決はできませんよね?」 それはそのとおりです。 本件事例の「独占禁止法違反」を殺し文句に,問題の条項を,「施主からのクレームは、【販売店に責任があるものについては,】すべて販売店において解決し、製造会社にいかなる迷惑負担を及ぼさない」に変えるなりの交渉をすべきでしょう。
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- ok2007
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> 部品に起因するトラブルが起こった場合には、部品製造会社が、施工に起因するトラブルが発生したときには、施工業者が責任賠償しなければならなくなるのでしょうか? > それとも、契約書通り、どのような場合でも販売店に賠償責任が生じるのでしょうか? No.2の17891917さんも述べていらっしゃいますとおり、法律や信義則などを根拠にして(例えばお書きのケースなら)部品製造会社や施工業者が責任や負担を負うべきと考えられる場合には、その特約は無効となります。すなわち、「どのような場合でも販売店に賠償責任が生じる」ということは無いので、大丈夫ですよ。 ただ、実際問題として、法律上また信義則上、(お書きのケースなら)部品製造会社や施工業者が負担等をしなければならない事態が生じた場合であっても、それらの法務部が機能していなかったり担当者が阿呆だったりすると、「契約書にこう書いてあるじゃないか」などと言ってくることがあります。この場合、その対処に費用・時間・労力を要するということが考えられます。 これを予防すべく、そのような特約を設けるときでも、「○○の場合にはこの限りでない」などという文言を加えることがあります。こうしたほうが、契約書の内容が生きてくることになります。 したがって、hiremekizitugenさんにおかれましては、そのような文言を加えるよう交渉なさってもよいものと思います。 なお、これも実際問題として、相手方から一方的な内容の契約を提示された場合に、こちらから「○○の場合にはこの限りでない」などという文言を加えるよう要請することがあります。このとき、これもやはり法務部が機能していない・担当者が阿呆である・バランス感覚に劣っている・契約書の内容が絶対だと勘違いしているなどであると、そのような文言の追加を拒否してくるものです。 もっとも、そのような一方的な内容の契約書の文言は、信義則上その効力を却って否定されやすいものです(※)。そのため、拒否された側は、後々面倒だなと思うとともに、「これで却って責任を負わずに済むかもしれない、しめしめ」などと思ったりもします。要するに、一方的な内容で押し切られたときであっても、状況によっては考え方・捉え方次第で評価が変わってくる、ということです。 ※ 否定するには、裁判や仲裁などの手続を経る必要のあるケースが少なくありません。そのため、費用や時間のかかる場合の少なくないことは、事実です。これをも勘案すると、契約締結の際に一方的な契約内容で押し切られることは、あまり有利には働かないといえます。
クレームが有った場合 販売店で対応の商品ですね。 通常 契約書が優先になります。=最優先 この手の契約するのは疑問です。 私なら 相手のPL保険加入写し・企業レポート取り確認します。 当然サポートと問答して疑わし場合 さようならです。
お礼
明確なアドバイス有り難うございます。<(_ _)> PL保険加入写し・企業レポート(?)確認してみます。 契約書を書き換えなければ、契約しない方がいいようですね。
- 17891917
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たとえば,製造物責任法3条においては,「製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第3項第2号若しくは第3号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。」と規定されています。この場合,たとえば部品の欠陥により被害をこうむった人は,メーカーの責任を追及することができます。メーカーは,販売店との契約を理由に被害者への責任を免れることはできません。 他の法律は分かりかねますが,同様に消費者保護等を目的とする法律があれば,製造業者や施工業者が責任を負うことになると思います。 ただし,メーカー等が消費者等に損害賠償をした後に,本件契約書に基づいて,販売店に求償(:「立替分を払え」と請求すること)することはありえます。しかし,その場合でも,製品や施工に欠陥があった場合にまで求償が認められるかは疑問です。
お礼
アドバイス有り難うございます。 やはり、メーカーの責任が消える訳ではありませんね。 宣伝パンフレットを作成し「安心安全」を歌っているのもメーカーですから、当然だと想いました。 問題なのは、商品の性質上のトラブルの可能性を販売店も認識して販売した場合、商品の欠陥(性質)による被害まで販売者に押し付けられないかという事です。 やはり、契約書に明記させないと紛争のスムーズな解決はできませんよね?
- outerlimit
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契約内容は 法令および公序良俗に反しない限りどのような内容でも有効です そして、契約に明記された事項が優先して適用されます (文書でなくても契約は有効です、ただ契約の内容が明確で無いことが多いので強制力を持たせるのが難しいだけのことです) で 通常は 契約交渉です いかに自社に有利/不利ではない 内容で合意に持ち込むかです) そのままで合意すれば、製品の欠陥によるものであろうと質問者サイドの責任です それだけ不利な内容でも、不利益の可能性と利益の可能性を判断して、契約するか/しないかは 経営判断です 日本的に思い込んで、契約書を軽く見ると致命的なことになります (製品の欠陥で死亡事故を起こしても、責任を製造会社に向けることはできません) (日本的な対応で、力関係が有利ならば、責任を転嫁できる可能性はありますが)
お礼
>通常は 契約交渉です いかに自社に有利/不利ではない 内容で合意に持ち込むかです) やはり、そうですよね。 少なくとも不平等条約にならないように交渉したいと想います。 >それだけ不利な内容でも、不利益の可能性と利益の可能性を判断して、契約するか/しないかは 経営判断です それで悩んでいる所です。 大変的確な御回答をすぐにしていただき有り難うございました。<(_ _)>
お礼
皆様、再度に渡るアドバイス有り難うございました。 御意見が2つに分かれている感もありますが、 このままの契約書で契約してはいけないことは分りました。 皆様のアドバイスを取り入れた交渉をしているところです。 ほんとうに有り難うございました。<(_ _)>
補足
皆様に「良回答」を差し上げたい所ですが、残念です。<(_ _)>