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責任の所在
運送会社勤務なのですが、過積載による行政処分を受けた場合の質問です。A事業所所属のドライバーがB事業所で仮眠をとったあと折り返して戻ってくる途中に行政処分を受けました。各事業所とも2名ずつ運行管理者を置き担当する業務を分担しておりますが、組織上、その内一人を各事業所ごとに統括運行管理者としております。 今回は、一運行管理者が担当する業務範囲内で行政処分を受けました。 日頃、このドライバーの労務管理や指導についてはA事業所側で行っております。このような場合にどの運行管理者に一番の責任があるのでしょうか?
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- assault852
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回答No.1
ドライバーの所属がAなんですから、当然Aの管理者じゃないですか。
お礼
ありがとうございました。