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友人からの相談なのですが、一月程前、ジモティーというフリーマーケットサイト?で誤って親の貴重品を売ってしまい大事に至っているそうです。どうやら品を渡した側の人と連絡が取れず、親が被 害届を出すしかないらしく、他にどうしようもないらしいです。彼は高校生なのですが、退学をせざるを得ないと言っておりました。私もその友人とは仲が良く、幼い頃からよく遊んだ仲なので助けたい気持ちで一杯です。 聞いた所、相手側のYahooアドレスのみ分かっているという事です。 私としては未成年が個人的な取引をする?させた?という事がどうもつっかかりますが… 友人は取引したお金と謝罪金を取引した相手に渡し、品を返してもらうという道が一番良いと話しております。(金銭的な面でも) どうしたら良いでしょうか?もし他に手があるとすれば教えて下さい。

みんなの回答

  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1051)
回答No.5

親の貴重品を無断で売った、ということですね。 親が、自分の子供が盗んだと被害届をだすということでしょうか? それで、友人は親のもの盗んでしまったので、高校に知れると退学になる、ということでしょうか? そんなことってあるんですかね 親が被害届を出さなければいけない理由がわからんのですが・・・ ご友人が親に謝って、親が被害届を出さないでくれればいいのでは? 親に許してもらうためには、買った相手に返金して返してもらうのが一番でしょうね とりあえず連絡してみるしかないんじゃないですかね サイトの運営者に相談して、サイトの運営者から連絡してもらえば、連絡がつくかもしれませんね フリマで買った相手は、未成年だと知らず、売られているものを買っただけですから何の罪もないので、 買った相手を訴えることなどできないと思いますが・・・

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.4

高確率で「諦める」しか方法はありません。 そもそも、出品者である友人?は未成年であることを偽って登録をし掲載をした訳です。 購入者にもサイト運営会社にも否はありません。(利用規約を読んで下さい) 仮に購入者と連絡が取れたとしても、取引自体は正当に行われているため購入者には返品の義務はありません。 唯一の方法は、購入者が納得して返品してくれることを願うだけです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”親が被 害届を出すしかないらしく”     ↑ 誤って売ったのは自分の子供なんですけど、 それでも被害届を出すのですか? 誤って売った、というのならそもそも犯罪には ならないし、故意に売ったというなら子供が 犯罪を侵したことになります。 その場合は親族相盗ということになるでしょう。 その辺りはどう考えているのですか。 それとも、その品が無くなったので、親が誤解して 誰かに盗られたと誤信した、ということですか? 親に白状しないでいて、そのまま親が警察に訴え たりしたら、その友人さん、犯罪になる可能性もありますよ。 ”私としては未成年が個人的な取引をする?させた?  という事がどうもつっかかりますが”      ↑ まあ、未成年者の取引ですから取り消し可能かも しれませんがね。 無効ではありません。 取り消しです。 その辺り、フリマの主催者はどう考えているのでしょう。 ”友人は取引したお金と謝罪金を取引した相手に渡し、  品を返してもらうという道が一番良いと話しております。”     ↑ 勿論、それが最良です。 しかし、 相手が応じなかったらどうします。 また、どうやって相手を探し出すつもりですか。 次回のフリマまで待ちますか?

回答No.2

友人の親が出て来たのなら あなたが何を言っても始まりません あなたは もう 第三者からも外れ 唯の見物人です その事に関しては 友人の親に任せるしかありません

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

売った本人は未成年者ですから、両親のどちらかの承諾もなく売り払ったのならそれは商取引としては全く無効ですから、親御さんは相手が見つかれば無償返還して貰えます。もしそれを所有する親が承諾しているならその返還は不可能です。相手の好意にすがるしかないことになりますね。