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未成年妊娠について詳しい方、お願いいたします。(長文)

初めて質問いたします。 自分の幼馴染が、昨日電話にて連絡してきて、なんとか助言をしてあげたいという気持ちになり、書き込むことにいたしました。 (友人は28歳で既婚者です) 友人が言うには、出会い系サイトで知り合った高校生(18歳)の娘と性的行為をおこなってしまい、(セフレとして遊んでいたようです・・・)もしかしたら妊娠してしまったかもしれないと相談がありました。 まだ、妊娠したか、していないかは不明確らしいのですが、可能性はあるとの事。 9月末に生理があり、10月上旬に性的行為をおこなったらしいのですが、その時はしっかり避妊(ゴム)をしていたようです。 こういった案件に詳しい方に是非お聞きしたいのですが、もし仮に未成年で高校生が妊娠してしまったとなった場合、友人は何らかの罪に問われてしまうものなのでしょうか? 過去の質問を検索していると、強制わいせつ罪など、厳しいものがいくつがありましたが、金銭的な関係でもなく、本人達も合意でおこなっていたことを考えると・・・?よくわからない次第です。 幼馴染ということもあり、仲の良い友人に少しでもアドバイスができればと思い、質問させていただきました。 未成年の妊娠となると、生むにしろおろすにしろ、必ず保護者の同意が必要になりますので、相手側の親が知ることは避けられないことは伝えました。 ここで、相手側の親が警察に届け出た場合、友人は法律上、どのような罪になるのか? また、初犯の扱いだと執行猶予がつくものなのか?・・・など この方面に詳しいかたがおりましたら、是非ともご教授願います。 以上、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.5

18歳ということですので、各種の法令違反にはなりません。 金銭の受け渡しがあった場合でも18歳であれば罰則はありませんので、 寧ろ逆に同意があったことの証明にすらなるでしょう。誉められる話では ありませんけどね。そうでなければ、メールのやり取り等が潔白の証拠に なるのではないでしょうか。歳ごまかしてた場合はかなりマズイです。 堕胎手術には、本人と父親の同意書が要るのですが、病院によっては 未成年でも親の同意なくても可能なところもあるとかも聞きますが… そこそこに大掛かりな手術になるので何かあったときには逆にヒミツに したことが問題になる可能性も大きいですけどね。 (ほぼ)保険使えないので、最悪の場合歳偽っても判らないってのありますけど。 あとは、ひどい言い方ですけどそのような事をしている女の子であれば 本当に父親かどうかってのははっきりしないですよね 中絶してからDNA鑑定にかけるという手も無きにしもあらずなので そういう手があっていずれはっきりするということを向こうに告げた上で 他に心当たりは無いのか(ある場合も協力する旨告げて)聞きだしてはどうでしょうか。 まずは父親の確認と、妊娠したかどうかの確認を早期検査型の 検査キットで行なうことをお勧めします

down-do000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 友人に確認したところ、相手は高校3年生の18歳で間違いないそうです。今年大学受験を受けると言っていたそうです。 >メールのやり取り等が潔白の証拠になるのではないでしょうか。 メールの履歴が残っているかと問い合わせしたところ、携帯の中に全て残っているそうです。 なんか友人が言うには、相手の子から最初援交を希望されたそうで、断り説得し、今ではセックスフレンドとして遊んでいると言っており、金銭的な援助は一切していないそうです。 確かに遊んでいる子のようですので、本当に友人が父親か気になったため聞いてみたところ、この数ヶ月性交をおこなったのは友人だけと、答えられたみたいです。 最初の説得からのメールも全て残っているようですので、それなりの証明になりそうな気がします。 自分からも、妊娠したかどうかの確認を早急におこなうよう検査キットでまず確認してみることを、強く勧めてみます。

回答No.4

>強制わいせつとかになると、執行猶予が適応されないと過去の質問にあったもので、この辺も気になります。 ネットでの情報ですからあんまり鵜呑みにしない方がよいですよ。(そうなると自分の回答も否定してしまって、自己矛盾になりますけど・・・) http://www.moj.go.jp/HOUSO/2006/table.html#09 http://hakusyo1.moj.go.jp/image/52/image/h006004003005e.jpg 上が犯罪白書です。罪名別第一審処理人員という表があります。 強姦等では57%も執行猶予です。そのうち強姦罪は20%弱なんですが、強姦罪で執行猶予が付くのに強制わいせつで執行猶予が絶対付かない事はないです。(しかし、白書のデータを見るとこれはこれでなんだかどうかと思う数字ですが・・・。執行猶予が多い気がしますね) あくまで第一審であって、個別具体的な事情によって量刑は決まってきますので、今回の事情はどうなるかはちょっと分かりませんが・・・

down-do000
質問者

お礼

たびたびの回答ありがとうございます。 リンク先のデーター拝見しました。 確かに強制わいせつで執行猶予が絶対付かない事はない気もします。 ただ安心も出来ないってことですね。 まったくの無知で申し訳ないのですが、執行猶予が適応されるにしろ逮捕はされますよね。 この場合は、逮捕されてから少なからず勾留?されてしまうと思うのですが、長期間になってしまうものでしょうか。 痴漢とは違う強制わいせつであった場合、やはり最大日数までいってしまうのか気になります。

回答No.3

>こういった案件に詳しい方に是非お聞きしたいのですが、もし仮に未成年で高校生が妊娠してしまったとなった場合、友人は何らかの罪に問われてしまうものなのでしょうか? 各都道府県に青少年保護育成条例や児童福祉法に関係する問題ではありますが、それらの「青少年」「児童」とは18歳未満の者の事なので、ハナから適用外です。金銭の授受がなく当事者が合意であれば、刑罰に問われることはありません。いうなれば、高校生の自己責任です。妊娠しても。 ただ、性交にお金を払っていたりすれば、売春防止法に引っかかりますし、18歳未満でしたら、児童買春であり、罰せられる可能性があるでしょう。 また、親にバレた時に、その高校生が言い分をひっくり返す事だってありえます。無理やりホテルに誘われたんだとか。そうなれば強制わいせつで起訴されてしまう可能性もあります。 民事上の責任は、不法行為による損害賠償(つまり慰謝料)ですが、これも、高校生が合意していれば、法的には責任を負う事はないです(あくまで法的であって、道義的には、まあ、ガキは何も分かってないんだから、大人が予想される結果を回避しなくてはとか、なにうちの子を腹ませとんねん、とかありますけど)。だって同意してるんだし、性交すれば避妊してても妊娠する可能性は0じゃない事くらい高校生なら知ってるでしょう。 しかしこれも、無理やりホテルに誘われたんだとか、嫌だといったのに迫られたとか主張をされると、当然ややこしい問題になってきて、相手の親御さんから親権者(代理人)として慰謝料を請求されちゃう可能性大です。強制わいせつなら数十万円~100万円、強姦なら数百万~500万円くらいです。個々の事情によっても違いますが。それプラス養育費ですかね。 結局、理論上、法律上は責任を問われる可能性は無くとも、現実は立証問題とか、被害者(といえるのか微妙ですがこの場合)の証言が主導になりがちな問題ですから、ハッキリした回答ではなかったですが、厳しいことが予想されると思います。 淫行条例とか、児童福祉法、児童買春とかで検索をかければ、いろいろ罰則とか引っかかりますから。仮に起訴されて刑罰に処せられても、初犯で反省してるなら執行猶予は付くと思いますよ。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私もそうですが、友人も住まいは静岡県です。 静岡県の青少年保護育成条例を検索し閲覧したのですが -------------------------------- (定義) 第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者(婚姻によつて成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 ・・・以下省略 --------------------------------- となっており、やはり高校生でも18歳であれば適応外?な感じがします。 ただ、回答にあるように、相手の子が無理やり誘われたとか、強制わいせつになってしまったら厄介ですね。。。 なにかそう言った証言を覆す証拠みたいなものがあれば違うのでしょうか? 強制わいせつとかになると、執行猶予が適応されないと過去の質問にあったもので、この辺も気になります。 もし過去事例などでも、参考程度でも、何か知っていることがありましたら、たびたびの質問で申し訳ないのですが、ご教授願います。

  • bkyat
  • ベストアンサー率51% (34/66)
回答No.2

*金額は案件によって変わるので  相手の親御さんがいくらで提訴するかでしょうが  何とも言えませんが妊娠されているとなると  数百万円は覚悟が必要でしょうね?

down-do000
質問者

お礼

数百万円の覚悟ですか・・・ 友人に良きアドバイスと思いましたが、なんか伝えるのが気の毒で。 逮捕+数百万の慰謝料、さらに離婚覚悟+社会的制裁・・・ 自分も既婚なのですが、考えるだけでゾッとします。 早急な回答ありがとうございました。

  • bkyat
  • ベストアンサー率51% (34/66)
回答No.1

*両親が警察に届け出た場合  青少年保護育成条例で間違いなく逮捕されますね  初犯ですから猶予はつきます   奥さんにもばれて離婚も覚悟でしょうね  あと、民事で慰謝料も覚悟された方がいいですね  自業自得ですが・・・

down-do000
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 青少年保護育成条例で逮捕は間違いないのですね。。。 民事で慰謝料も覚悟とありますが、どの程度の慰謝料が請求されるものなのでしょうか?? たびたびの質問で申し訳ありません。

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