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障害年金について
障害年金に詳しい方、お知恵をお貸し下さい。 申請時に間違ってしまったかもしれません。 私の病歴です。 (1)H6~H10→摂食障害(通院・入院) (2)10年間→普通に学生生活・社会生活 (3)H20→内科に一 度受診(厚生年金)→仕事のストレスから→このころから不安定 (4)H23~現在→精神科・非定型精神病(通院・入院)(退職後なので国民年金) 障害年金の申立書に内科の一度の受診を記入し忘れてる以外は全て書き、結果、基礎年金2級になりました。 最近気付いたのですが、10年、普通に社会生活を送っていたのなら、H6~の病歴は必要だったのか? もしH6年~H10年のものを記入する必要がなく、かりに記入したとしても、社会的治癒が認められた場合、H20年の内科が初診日になれば障害厚生年金に該当してたのではないか。 もしくは、H6年~H10年のものを記入しなくH20年からを記入したとしても1度のみの受診でその後の受診が3年空いていれば、その内科受診は初診日とは認められず、その後のH23年の精神科が初診日と認められるのか。。 詳しい方、教えてほしいです。 頭が混乱してきてわかりません。
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- HIROEVO
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= 再回答(2) = 前回、申し上げました様に・・。 H20年の受診先は、「内科」で有って。 精神科・心療内科の、「精神疾患治療病院」には該当しません。 なので、H20年の「内科」の受診は。 ご相談者の「精神疾患申し立て」には、該当しません。 今更、H20年の「内科」受診歴を主張しても認められません。 それに、「精神疾患」を主訴とする「障害者ランク:2級」は。 「日常生活に著しく支障が有る状態」となりますので。 逆に、「障害者ランク」を下げられる可能性も否定できません。 ご相談者が、「障害厚生年金」を請求したければ・・。 H20年の時に、しかるべき、「精神疾患治療病院」で有る。 「精神科・心療内科」での、「受診歴」が必要となります。 ご相談者に、申し上げます・・。 別の日にも、全く同じ内容のご質問をされておられますよね?。 私の回答を信用して頂けないないと、判断致しましたので。 これ以上の回答は、差し控えさせて頂きます。
- HIROEVO
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= 再回答 = 障害者年金は、大きくざっくり分けて・・。 ・身体障害(内臓疾患/呼吸器疾患を含む)→ 身体障害認定日 ・精神疾患(鬱病・総合失調症など) → 精神疾患の初診日 ご相談者の場合は・・。 「精神疾患」での、障害者年金の申し立てなので。 最初に、初めて医療機関(精神科・心療内科)を受診した日となります。 なので、最初の受診時の病名(摂食障害)と。 今現在の、通院治療の病名(非定期型精神疾患)とは違っていても受給は可能です。 ご相談者は、今現在、障害者ランク:2級で受給されています。 障害者年金の申し立ても、退職後の「国民年金」での申請をされていると想います。 どうして、今更、初診日に拘られるのか理解に苦しむのですが・・。
- HIROEVO
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障害者年金の、申請時の「初診日」は・・。 ご相談者の場合は。 H6~H10→摂食障害(通院・入院) この時、H6年の、最初に病院で診察を受けた日になります。 ご相談者の場合は、一度、症状が軽くなり治療を中断されてますが。 精神疾患での申請の場合は、「精神科・心療内科」を初めて受診した日です。 何年、ブランクが有ろうとも「初診日の認定」は変わりません。
補足
回答有難う御座います。 自分で調べていると、社会的治癒というのが、病院や薬を飲みながらではない生活を5年以上あれば…とあったのです。 私の場合、その倍の10年ですし、未成年時と現在の傷病名も違っています。 その場合でも、精神病は、一番最初のものしか初診日にならないのでしょうか? 10年以上、通常に社会生活を送っていて、違う傷病名で受診になった場合、それが初診日とはならないのですか? 精神病は…とありますが、他と病気の種類とは違うのでしょうか?
補足
初診日が、平成20年の内科に該当したなら、障害厚生年金になっていたのではないかとの思いがありました。 10年、通常に社会生活を送っていたのなら、社会的治癒が認められ、申立書にも、平成20年の内科からの記入でよかったのではないかと。 もし、仮にその場合一度の受診を初診日にする事は不可能なのでしょうか? 又、私の病歴なのですが、 平成23.9月の受診ではノイローゼと言われその後、転院し 平成24.5月から受診し 平成25.5月に気分障害で入院 現在.非定型精神病で障害年金を申請しました。 申請時に、自分が社会的治癒という知識がなかったことから 平成6年の摂食障害の病歴から記入し 平成20年の内科受診が記憶から抜けていて厚生年金ではないと思いこみ、 障害基礎年金にマルをつけて申請しました。 20歳前障害と認められたので.20歳の誕生日には通常の社会生活を送っていた為、遡及請求ができません。 遡及請求というものを考えた場合、 もう一度、社会的治癒として申請し、平成20年のものから記入したとして、 平成23年の傷病名は神経症になるわけで、遡及請求はできるのでしょうか?