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障害年金の請求について
血液疾患の多発性骨髄腫と診断(初診)されたのが平成18年で今年で6年になります。 これまで入退院を繰り返しましたが昨年までは通院しながら仕事もしてきました。 しかし、昨年秋頃から病状が重くなり入院・通院の日々が続いており休職中です。 障害年金のことは最近知りました。 初診日から随分経過しているのですが、このような場合、障害年金の請求はできるのでしょうか? もし、できるとすれば遡って請求することは可能でしょうか? なお、初診当時以前から現在も厚生年金に加入しており未払いはありません。 ご回答、どうぞよろしくお願い致します。
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国民年金・厚生年金保険障害認定基準というものがあります。 障害認定日または直近日において、この基準に定められている状態に該当することが必要です。 (★ 障害認定日、直近日 ‥‥ あとで説明します) 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6761 質問者さんの場合には、血液のガンといわれている多発性骨髄腫ですから、「第14節 血液・造血器疾患による障害」を見ます。 以下のPDFファイルが、基準の抜粋です。 血液・造血器疾患による障害(PDFファイル) http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006947.pdf 年金用診断書というものが必要です。 所定の様式があり、障害認定日当時の病状が示されたものと直近日当時の病状が示されたものと、計2通が必要です。 当時かかっていた病医院で書いてもらいます。 年金用診断書 http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index4.jsp#600 血液・造血器疾患用(PDFファイル) http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006837.pdf 記入上の注意(PDFファイル) http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006839.pdf 記入要領(PDFファイル) http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006840.pdf 具体的に必要になる書類は、以下のURLのとおりです。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5071 このURLの中に「受診状況等証明書」というものが書かれています。 初診当時のカルテの存在をもとにして初診当時の病医院に書いてもらう、非常に重要な書類です。 つまり、当時のカルテが現存していないと障害年金の受給につながりません。 なぜなら、カルテが現存していなければこの証明書を書いてもらえず、初診日証明もできないからです。 URLでは転院していなければ不要、と読み取れてしまうかもしれませんが、実際には、すべてのケースで不可欠ですので、そのように認識なさって下さい。 受診状況等証明書(JPEG/サンプル) http://www.kamei-sr.jp/image/BCF5BFC7BEF5B6B7C5F9BEDACCC0BDF120BDE8CDFDB8E5.jpg 初診日証明ができないときは、保険料納付要件も確認できません。 ご存じかとは思いますが、初診日よりも前の保険料納付の状況によっては障害年金を受けられ得ないので、その点からも、初診証明はきわめて重要です。 障害認定日は、初診日から1年6か月が経過した日。 実務上は、その後3か月以内の範囲を診断書上の障害認定日としています。 また、直近日は、請求の窓口提出日の前3か月以内の範囲の日で、障害認定日同様、診断書で書かれるべき範囲となります。 以上のことをまとめます。 最低限、次のようなことを満たして下さい。 (1)初診当時のカルテが現存しており、受診状況等証明書を取れること (2)障害認定日の後3か月以内に実際に受診しており、その当時の病状が示された診断書を取れること (3)請求日の前3か月以内の直近日に実際に受診しており、その当時の病状が示された診断書を取れること 2の状態をもとに認定されれば、遡っての受給が可能です。 但し、時効があるため、実際には、いまから最大過去5年前までの分までしか受けられません。 2の状態では認められなくとも3の状態で認められれば、今後の分については受給が可能です。 このときは2とは違い、遡っての受給はできません。 要するに、2と3のどちらかで必ず認めていただけるように請求をしてゆきます。 そのために2通の診断書が必要になる次第です。 その上で、年金事務所に請求をする際に、下記の「障害給付請求事由確認書」を添え、「障害認定日請求(= 2での請求)とするが、それが認められなかったときは事後重症請求(= 3での請求)としてほしい」という旨を必ず伝えます。 障害給付請求事由確認書(PDFファイル[31ページ目をごらん下さい]) http://www.joshrc.org/~open/files2011/20110731-001.pdf このようなことを十分に踏まえた上で、主治医や年金事務所ともよく相談し、請求を進めて下さい。 くれぐれもお大事にどうぞ。
お礼
早速、詳しく分かりやすいご回答ありがとうございました。 kurikuri_maroonさんからのご回答を基に主治医から初診当時のカルテの有無や受診状況等証明書が取れるか等問い合わせしたいと思います。 大変参考になりました。ありがとうございました。