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障害年金
精神障害者に対し支給される、障害基礎年金や障害厚生年金は心療内科や精神科ではなく内科を受診してる場合受けることできないでしょうか?
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- eranchan
- ベストアンサー率50% (93/186)
No.2です。 他の方のご回答の補足になってしまいますが、「精神保健指定医または精神科医」というのは、あくまでも「原則」です。 年金の請求というのは、実際には原則に従わない裁定が下ることはあります。統合失調症などの精神疾患の診断書を内科医が作成して支給決定された事例は、最近でも何例かあります。 年金事務所には障害年金担当の職員がしっかりチェックしたうえで、内科医の作成したものも裁定に回してくれますから、まずは年金事務所に相談されるとよいと思いますよ。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
精神の障害の障害年金用診断書は、原則、精神保健指定医または精神科医が記入することになっています。 但し、診療科が多岐に亘っている下記の精神障害の場合には、現に精神の障害の診断・治療にたずさわっていることが明らかな医師であれば、精神保健指定医または精神科医でなくともかまいません。 (下の★のPDFにしっかりと書かれていますし、参考URLで国からも通達が出ています。) ◯ てんかん、知的障害、発達障害、認知症、高次脳機能障害など ◯ このとき、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科などを専門とする主治医であっても良い 診断書様式(最新の様式) http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006833.pdf 記入上の注意(★) http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006835.pdf 記入のしかた http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006836.pdf 診断書については、このようなことがない限り、原則、精神保健指定医(精神保健福祉法で指定された医師のことです。医師に尋ねればわかります。)か精神科医でなければ無理です。 一方、受診状況等証明書(初診証明。診断書とは別物です。)については、どの診療科でもかまいません。精神科医でなくともOKです。 この違いをごっちゃにしないように気をつけて下さいね。
- eranchan
- ベストアンサー率50% (93/186)
精神疾患の障害年金申請は精神科医や心療内科でなければならない、という決まりはありません。 内科で書いてもらった診断書でも大丈夫ですし、実際、支給が決定された事例もあります。 ただ簡単ではないようです。なぜかというと、診断書を審査するのは年金機構の認定医ですが、医学的に医師が納得する精神疾患の病状を、内科医では書き慣れていないという部分があるからです。 でも逆に、とても自分の状態をよくわかってくれる内科医でしたら、診断書も丁寧に書いてくれるでしょうし、そういう意味ではメリットもあるかもしれません。
- phantomth
- ベストアンサー率31% (46/147)
どういった疾患なのかわかりませんが、かかりつけのお医者様がその病状で障害認定される診断書を書いてくれるかどうかだと思います。 かかりつけのお医者様にご相談ください。