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障害年金受給資格

おしえてください。現在40歳。めまいと憂鬱な気分自殺願望、鬱で4か月、精神科通院中です。無職です。 年金納付2/3満たしておりません。初回、精神科に通院した時は国民年金でした。 過去15年前に心療内科で受診しことを思い出しました。対人恐怖症です。1か月位の通院でした。治らず現在に至っております。 当時の加入年金は忘れました。 他に3年前、めまいで耳鼻科受診。 8か月前、めまいと不整脈で循環器内科を受診。共に加入年金は、厚生年金です。 障害年金受給資格は、ありますか? おしえてください。

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回答No.3

20歳以降に初診日があるときは、保険料納付要件を満たしていないと、 どんなに障害があってもアウトです。 初診日の前日の時点で、以下のいずれかを満たすことが必要です。 なお、下で記す「国民年金の被保険者期間」には、 厚生年金保険の被保険者だった期間も含みます。 ◯ 原則  初診日の前日において、  その初診日がある月の前々月までに  国民年金の被保険者期間があり、  かつ、その【被保険者期間】のうち、  【保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間】が、  3分の2以上あること ◯ 特例(原則が満たされていないとき)  平成3年5月1日から平成28年3月31日までに  初診日があるときに限って、  初診日の前日において、  その初診日がある月の前々月までの1年間、  つまりは、  初診日のある月の13か月前から2か月前までに  滞納が一切ないこと この保険料納付要件を満たしていることを前提に、 次に、初診日要件を考えます。 初診日のときのカルテがいまも現存し、 当時の初診医療機関から 確実に受診状況等証明書(初診証明)を取ることができる、 ということが必要です。 カルテの法定保存年限は5年ですから、 それよりも過去のカルテをいまから取ろうとすると、 まず、当時のカルテが残っていないことがほとんどです。 そうなったときは、一挙に面倒なことになります。 当時のカルテに変わるものをどこかで取らなければなりませんし、 また、カルテが残されていない、ということを 当時の初診医療機関から別途に証明してもらわなければなりません。 また、精神障害者保健福祉手帳などを使って、 初診の頃と同じ時期に既に何らかの障害を公的に認められていた、 という証拠を示さなければなりません。 初診日において、 国民年金だけにしか入っていなかったときは、 障害基礎年金だけしか受けられません。 したがって、3級相当の障害でも受けられません。 (障害基礎年金は、1級か2級しかないから) 初診日において、 厚生年金保険に入っていたときは、 1級か2級であれば、障害厚生年金を受けられ、 かつ、同じ級の障害基礎年金も同時に受けられます。 3級のときは、障害厚生年金だけです。 年金法でいう障害の状態であるかどうかは、 初診日から1年6か月が経過したときに見ます。 この日を「障害認定日」といい、 保険料納付要件、初診要件、障害認定日要件の3つをすべて満たすと、 初めて、障害年金の請求が可能となります。 (いずれか1つでも満たされていないと、請求できません。) 対人恐怖症は神経症の一種か、人格障害の一種だと見なされます。 神経症や人格障害は、障害年金の対象とはなりません。 また、うつ状態が出ていても、そううつ病とはイコールではありません。 そううつ病であれば障害年金を受けられることはありますが、 対人恐怖症を理由とするうつ状態、というだけではNGです。 一方、めまいや不整脈。 これら単独では、決して障害年金の対象とはなりません。 正直申しあげて、甘ったれた考えで受けられるようなものではありません。 いずれにしても、非常に細かい決まり事がたくさんあります。 そういったことをひとつひとつ知るほうが先だと思います。  

bota3
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.4

> 手帳を申請してみなきゃわからないということ。 > 都道府県が認定の手続きをするから。 回答1にこのように書かれていますが、 申し訳ありませんが、誤りです。 障害者手帳(身体・精神・知的)を持っているか否かや、 障害者手帳での等級が何級か、ということは、 障害年金を受けられる・受けられないとは、全く関係しません。 根拠法令も全く異なり、障害認定基準も全く別だからです。 したがって、障害者手帳を取ることは条件ではありません。 障害者手帳に左右されることもありません。 早い話、障害者手帳を持っていなくとも良いのです。 (但し、受診状況等証明書が取れないときは、話が別。) 障害年金を認定するのは、都道府県でもありません。 日本年金機構です。  

bota3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.2

年金の受給資格いぜんに病名が障害年金の対象ではありません。 (対人恐怖症、めまい、不整脈) うつ病でも何度も自殺未遂を繰り返し、入退院を繰り返してる状態でないと 厳しいですね。 >過去15年前に心療内科で受診しことを思い出しました。対人恐怖症です。1か すでに寛解ですので全く関係ありません。

bota3
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

国民年金の保険料の三分の二を支払い済みか(厚生年金も含む) 保険料免除済みかという事項があります。 障害認定日の段階で障害等級が2級以上のもの。 初診のときに障害と認定されなくても、原因が同じで事後に障害となったものなら 初診に遡って受給できます。 年金の保険料滞納があると対象外です。障害基礎年金・障害厚生年金 http://jiten.biglobe.ne.jp/j/c5/73/84/9305c054ac2af79b4c8584b36126c533.htm#.E9.9A.9C.E5.AE.B3.E5.9F.BA.E7.A4.8E.E5.B9.B4.E9.87.91 手帳を申請してみなきゃわからないということ。 都道府県が認定の手続きをするから。

bota3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

bota3
質問者

補足

ありがとうございます。また特例とは何年までですか?