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訴状に書く事実について
訴状に事実を書くと、被告が認否をしてくれるということですが、そうすると、 訴状に「被告に認否して欲しい事実」(もちろん主要事実に関連する事実ですが)をいろいろ書いてもいいのでしょうか。 それとも主要事実の主張立証に純粋に役立つ事実だけを、訴状に「被告が認否すべき事実」として記載する必要があるのでしょうか?
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>訴状では、原告が好きなように、事実を書いてよい、と考えてよいでしょうか? そうです。訴状での請求原因は「請求の趣旨」に対して、その原因を記載することになっています。 つまり、何故請求ができるか、その原因です。 また、私の、先に回答した中で「被告が、否認しようとすまいと、原告には関係ないことです。」と言いましたが、誤解のないようにして下さい。 被告が否認すれば、反論が必要です。 更に付け加えますが「被告が認否をしてくれるということですが」と言う点について言いますと、原告の請求について、被告は認否してもしなくても被告の自由です。 被告が、それを否認したり争ったりする場合にだけ、反論すればいいです。
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- tk-kubota
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>・・・これは、被告がそれを否認したり争ったりしないときは、擬制自白が成立するから、原告としては放っておけばよいということでしょうか? そうです。 黙っていることは認めたことです。 実務でも、判決書で「被告は、明らかに争わないから、これを認めたものとし、主文のとおり判決する。」と言うのがあります。
お礼
重ね重ねありがとうございます。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>訴状に「被告が認否すべき事実」として記載する必要があるのでしょうか? 全く必要ありません。 元々が、訴状の請求の原因では、原告の主張事実だけ記載すれば、それでいいのです。 それに対して、被告が、否認しようとすまいと、原告には関係ないことです。 原告ならば、原告としての事実関係とその立証さえすれば、それでいいのです。 後は、裁判所の判断を待つだけです。
補足
ありがとうございました。 では、訴状では、原告が好きなように、事実を書いてよい、と考えてよいでしょうか?
補足
重ね重ね、ありがとうございます。 一つだけすみません。 >原告の請求について、被告は認否してもしなくても被告の自由です。 >被告が、それを否認したり争ったりする場合にだけ、反論すればいいです。 これは、被告がそれを否認したり争ったりしないときは、擬制自白が成立するから、原告としては放っておけばよいということでしょうか?