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裁判の証人の所在調査
ある会社を裁判で訴えたいのですが、その裁判の重要な証人となる人が、その会社で過去に勤務していた従業員なのです。ところがその会社は、その従業員は退社して連絡先も知らないと一切教えてくれません。その会社がかつての従業員の今の住所や連絡先を知らなくても、勤務当時の住所を教えてくれれば、住民票でたどれる可能性もあると思うのですが、何らかの法的手段を用いて相手の会社から聞き出す手立てはないのでしょうか。ご存知の方、ご教授ください。
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普通に「証拠申出書」と言うタイトルで、証人尋問の申出すればいいです。 その中で「証人の表示」として、その証人名と住所は、被告の住所でいいです。 その証拠申出書を採用するか否かは裁判官ですが、口頭弁論の際に裁判官が呼び出し状を被告の住所に出していいか否かを被告に聞きます。 そこで被告が「退社して行方不明」だと言えば、職権で従前の市町村役場に嘱託します。(民事訴訟法186条) そこで新住所が当該市町村から裁判所宛てに送られます。 この手続きは、私の実務経験ですが、その証人が、当該裁判における重大差を勘案して裁判官が口頭弁論で申立人に伝えられ進めます。
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- neKo_deux
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> 裁判所経由の開示請求とは、具体的にどういう手続きをとればいいのでしょうか。 情報開示の仮処分を申請します。 最近だと、ネットでの発信者情報の開示請求の話が多いですが。 質問のような話を開示請求するってのはあんまり無いです。 当人捕まえなくても「いつ、どこで、どこの会社の、誰が、これこれこういう事を言ってた。」って書面で証拠提出すればいい話で、相手が信憑性が疑わしいって話するならNo.3さんの言うように「じゃぁ、当人に証言してもらいましょう。」って話に持って行けますし。 その流れで会社がゴネるなら、質問者さんに有利な材料になるだけですし。
お礼
すいません。お礼がおそくなりました。とても参考になりました。ありがとうございます。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
弁護士を介して、弁護士会から開示請求とかってのが真っ当だと思います。 弁護士法 | (報告の請求) | 第二十三条の二 | 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。 | 2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 会社がそちらを断ったって実績作れば、次は裁判所経由での開示請求がしやすくなるし。
お礼
ご回答ありがとうございます。金額も少額なので弁護士に頼まずに自分で訴訟をすることを考えています。ところで、裁判所経由の開示請求とは、具体的にどういう手続きをとればいいのでしょうか。
- 1paku
- ベストアンサー率21% (344/1575)
そういうことも含めて、弁護士さんにお任せで。
お礼
ご回答ありがとうございます。本当は弁護士に頼めればいいのですが、請求額が少額なので弁護士に頼むと採算が取れそうにないので、自分で裁判しようと考えて、悩んでいるところです。
お礼
ごあいさつ遅れましてすいません。非常に助かりました。今度教えていただいた方法でやってみます。ありがとうございます。