- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:時間短縮時の給料に関して。)
産休時の減給額について納得できない
このQ&Aのポイント
- 妊娠8ヶ月に入り、産休に入るために時短を申し出ました。
- 時短により残業手当がなくなることは理解していますが、それに加えて基本給から時短分が引かれている状況が納得できません。
- 基本給から時短分の額を引くのではなく、残業手当を除いた給与から時短分を計算するように求めたいと思っています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
確かに、この式【基本給-(時短分+残業手当)】を計算式と考えると可笑しいですね。 残業手当は、時間外勤務に付与される手当ですから、時短期間中に時間外勤務が無い(時間外勤務時間=0)のであれば、残業手当が0円であることは当然のことで、残業手当を式の中に入れるのは、必要ないというか、間違いと言っても良いと思います。 でも、残業(時間外勤務)をする事はないのでしょうから、実害はないのではないですか。 クレーム(抗議)をするというのは、自短期間に入ってから受け取った給与を計算して見てからでも良いのではないですか。 或は、計算式を書いた人事の人に、「時短中は、残業時間が0で、残業手当は0円ですから、基本給からは時短分以外に引かれる分はないですよね。」と確認してみても良いかも知れませんが。。。
その他の回答 (2)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3
基本的には定額の残業代は無く、見なし残業などの特殊な賃金体系となります。 となると、残業手当なるものの定義もあやふやなので、本来の賃金規則がどうなっているかはっきり分からないと何とも言えません。 住宅手当も、一律的に出る場合は基準内賃金であり、残業代の計算基礎に含まれます。
- linghio
- ベストアンサー率44% (39/87)
回答No.1
残業手当は残業しない限り発生しませんし、固定の手当てでもありません。 残業時間に合わせて支給されるはずのものですから、そもそもがおかしい気もします。 >基本給-(時短分+残業手当) であれば、基本給に残業手当が含まれているという不可思議な内容です。 実際の給与がどうなっているのか確認しましょう。 会社にもいきなり抗議という形ではなく単純なミスである可能性もありますので確認を行いましょう。 不当な扱いを受けていると分かれば抗議すべきです。