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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護不動産問題でアドバイスお願いします。)
生活保護不動産問題での支払いについて
このQ&Aのポイント
- 生活保護でアパートを借りていたAが事件を起こし刑務所に行き、生活保護が打ち切られました。
- アパートの家賃は一時的に保証会社が立て替え、最終的にはAの身内が払うことになっていますが、書面にサインした覚えはありません。
- Aの身内は話を知らずに家賃を支払いましたが、Aには何も届いておりません。不当な支払いである場合、お金を取り戻す方法をご相談したいです。
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質問者が選んだベストアンサー
質問文を読む限り、Aの身内はAの連帯保証人にはなっていなかったように思えます。 したがって、Aの身内がAの家賃3ケ月分を払う法的義務はありませんでした。 とはいうものの、Aがあほなことをやらかし、他人様(保証会社)に迷惑をかけたのは事実です。 Aの身内が、『Aが迷惑をかけて申し訳ない』という気持ちから、保証会社からの支払いのお願いに対して、任意で支払うのは自由です。 >>支払いは正当ですか?不当な請求ではありませんか? 上記のながれなら、全く不当な請求ではありません。 ただし、保証会社がAの身内にうそをついて払わせた、脅迫的言動で払わせた、となると別です。不当な請求になりかねません。
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- yamato1208
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回答No.4
この請求自体は、保証人でもない人物へ請求していますので、違法である可能性があります。 最近、保証協会の請求で違法と判断されたものが多数を占めており、返還訴訟をされた時のマニュアルまで存在しています。 詳しい経緯、その時の会話内容を箇条書きにして、早急に弁護士へ相談してください。 払うことを巧みに誘導された場合、錯誤での返還も視野に入ります。
- area_99
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回答No.3
そもそもは、Aが犯罪に手を染めなければ良かった話です。 責任もって、身内に支払って下さい。
- tk-kubota
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回答No.2
身内の者が、 1、支払う必要があると考え支払ったが、実は、支払う必要がなかった。 2、支払う必要はないと考えていたが、支払った。 この2つで大いに変わってきます。 1、ならば、返して貰えます。 2、ならば、返して貰えないです。 (民法705条参照)