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生活保護の引越しについて
5年前に離婚し、その際に生活保護の申請をしました。 私は軽いうつ状態とパニック障害がある為、在宅で内職程度の仕事をしております。 現在の住まいは子供の校区を変えたくなかったため、元の家の近くのアパートに住んでいます。ですがこちらの地区は比較的高級なマンションしかなくやっとのことで見つけた今の住まいも実は生活保護の基準より家賃が高く、(違法なのかもしれないですが)仲介業者が生活保護の基準内の家賃に改ざんした契約書にて申請しました・・・・ しかし、やはり生活が苦しい為、公団への引越しを考えています。 ケースワーカーさんにはそれとなく「家賃の値上がりがあるので引っ越したい」と相談しましたが家賃が上がるのなら引越しはできるそうですが今までの経緯(契約を改ざんした事)を話すと受給が打ち切りになりそうで怖いのです。 大変非常識な相談かと思いますがどのようにすれば引越し可能かお教えください。
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- pocorino
- ベストアンサー率39% (214/544)
すみません。まずお詫びしなければならないのですが、 前回、 これは、生活保護費から敷金等を別途支給するという要件の一つに、「公営住宅へ転居する場合」というものがあるためです。 と書きましたが、これは誤りです。 というか、私の地域でのローカルルールでした。全国的な基準ではありません。(マニュアルを見返して、気付きました) 私の地域では、公営住宅への転居については、全てOKにしていますので、基準を確認せずに書いてしまいました。すみません。 ちなみに、公営住宅への転居は、前回書いた ・現在の家賃より格安である。 ・将来、生活保護が廃止になった場合でも、生活が安定して営まれる。 ・よって、公営住宅への転居を認める。 を理由にしています。 これを基準に当てはめると、基準では、 実施機関の指導に基づき、現在支払われている家賃又は間代よりも低額な住居に転居する場合 というものがあり、これに当てはめています。問題は、「実施機関の指導に基づき」ですので、事前にケースワーカーと転居について合意していなければ進みません。よくよくご注意ください。 さて、ご質問の『今までの経緯(契約書を改ざんしていたこと)を告げていいのかどうか』ですが、担当ケースワーカーやその上司の判断が大きく左右します。 と、申しますのも、私も複数の同僚や上司を見ていましたが、契約関係の相違についての対応が違うからです。 事例1 それまで住んでいた借家が取り壊されることになり、家主の立ち退き要求により転居を認めたが、敷金等を支給したところ、不動産業者の見積書とは違う安い物件に勝手に契約して転居してしまった。 ↓ 安くなって支払われなかった残金だけを返納とし、被保護者の損はなかった。 事例2(事例1とは違う担当者および上司。事例1の数年後) 同様に転居を認めたが、通学区の関係で、見積書と同額の別の地域のアパートに転居してしまった。 ↓ 転居先として認めたのは見積書のアパートであるとして、転居費用を全額返納させた。(分割返納させた) このように、判断する人が違うと、結果は大違いです。 もし、質問者さまの担当ケースワーカーや上司が「事例2」の考え方を支持するならば、契約書の改ざんは不法行為として住宅扶助の返納を求めるかもしれません。これは、どうなるかは何とも分からないところだと思います。
- pocorino
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公団もイロイロあるので、格安な公団の物件に入居できることになったという前提で考えますと、転居は可能です。 これは、生活保護費から敷金等を別途支給するという要件の一つに、「公営住宅へ転居する場合」というものがあるためです。 これならば、ケースワーカーの考え方はこうです。 ・現在の家賃より格安である。 ・将来、生活保護が廃止になった場合でも、生活が安定して営まれる。 ・よって、公営住宅への転居を認める。 公団を公営住宅と認めるかどうかはやや微妙かもしれません。その公団への転居が可能かケースワーカーへ確認してみてください。 住宅への申し込みには、福祉事務所で発行する「生活保護受給証明書」が必要な場合もあると思いますので、必要書類は事前に公団へ問い合わせた方が無難だと思います。(ちなみに、県営住宅では、生活保護受給証明書が必要でした)
補足
回答いただきありがとうございます。 私が気になっているのは今までの経緯(契約書を改ざんしていたこと)を告げていいのかどうか・・・というところです。 もしよろしければその辺りもお教えいただけませんか?