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精神病と生活保護について

私の友人(A)の事なのですが、 今年の5月から、精神的な病気になってしまい 働ける状態ではなくなり 先月 生活保護を受けれる事になりましたが。 私の友人(A)は、身内も誰もいなく 今一応一人暮らしをしてますが 住んでるとこは、 私の、もう一人の友人(B)の叔母と同じアパートに住んでて、保証人は、叔母がなってくれてるらしいんですけど、その叔母も精神的にまいってしまってるらしく。もちろん、その叔母は、友人(A)と赤の他人です。 それで友人(B)が悩んでて私に相談してきたのです。 保証人を止めさせてあげたいらしいです。 生活保護で、身内も誰もいなく アパートの保証人になる人もいない人のタメに 生活保護として、アパートを探してくれたりしてくれるのでしょうか?? そして保証人がいなくても大丈夫で 月々の支払いから、家賃を差し引いた金額が支給されるなどっと言った事はできないのでしょうか?? 教えてください お願いします。

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  • tuntun07
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回答No.2

 元生活保護ケースワーカーです。  要はAさんの賃貸アパートの保証人を、Bの叔母さんがやめたがっている、ということでよろしいでしょうか。  これはアパートの契約上の問題なので、生活保護云々とは直接は関係ないです。仲介不動産業者とご相談いただくしかないです。  そのうえで、保証人が不在で転居が必要となった場合、今度は福祉事務所サイドでその転居費用を認めるかどうか、という流れになります。  ただ通常は、仲介業者が保証人協会などを紹介して、転居自体はしなくて済むのが普通だと思いますし、福祉事務所サイドもそれを指示するでしょう。  蛇足ですが、もしご質問の内容が、「Bの叔母さんと違うアパートに引っ越して欲しい」というものだとしたら、少し話が変わります。  まず生活保護は、「今現在住んでいる場所」で「最低生活を送れない」場合に支給されるものです。ゆえに転居した場合は、制度的には再審査、となるわけです。  転居をする理由も重要で、福祉事務所が「やむをえない」場合と「自立のために役立つ」場合と認めた時だけ、転居が認められます。この場合は転居費用も一定の範囲で支給されますが、逆に認められない場合、自費で転居しても「自ら自立から遠ざかる行為を働いた」と判断されて保護廃止になる可能性が高いです。  以上に鑑みると、Bの叔母さんが嫌がっているという理由だけで転居させることは、少なくとも福祉事務所が認めないだろうな、と推測されます。  例外として、公営住宅など家賃が極めて安い場所への転居であれば、自立に役立つとみなされ比較的簡単に転居が認められることもあります。  以上、参考になれば。

mie0707
質問者

お礼

そうですか 分りました。 一応 近々友人と2人で相談しに行ってきます 回答ありがとうございます。

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  • warning
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回答No.3

生活保護は基本的には経済給付(つまりお金を支給する)ことで生活を保障する制度です。そのうえで担当者が生活を維持向上させるための援助や指導をしていきます。 さてご相談のケースですが、アパート賃貸はいわゆる民間の契約ですから、合法な契約であれば役所サイドとして口出しできる部分ではありません。保証人に関してはAさんとBさんの叔母さん、貸主さんの間で話し合って結論を出していただくことになります。 *「生活保護としてアパートを探す」ことはありません。 *「保証人がいなくても大丈夫」かどうかは貸主さんの判断です。 *家賃を役所から直接貸主さんに払えるかどうかは、担当者にご相談ください。

mie0707
質問者

お礼

一応 近々友人と2人で相談しに行ってきます 回答ありがとうございます。

回答No.1

文章の内容、登場人物の関係が分かりにくいのですが。。。 >今年の5月から、精神的な病気になってしまい >働ける状態ではなくなり >先月 生活保護を受けれる事になりました 真実と推測が混在していませんか? 病気で働けなくなりすぐに生活保護が必要になるのかどうか疑問だし、生活保護を受けるには申請から受給決定まで最短でも2週間くらいかかります。 生活保護からは、家賃(上限あり)が給付されています。 引越しが必要な理由があると認められれば、役所の福祉担当が相談に乗ってくれます。 生活保護の対応は自治体により差があるので、役所に相談してみてください。

mie0707
質問者

お礼

ありがとうございます。 生活保護の審査をして2週間はかかりましたが、 役所の人に相談をして、急いでくれると言われ 生活保護を受けれる事になったらしいのです。 そのうち 友人Bと2人で役所に相談しに行ってきます 返答 ありがとうございます。