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ばかな契約をしてしまいました
今思えば、本当にばかな契約をしてしまいました。どうすればよいか、お願いします。 約1か月くらい前に、知り合いから「朝1時間、夕方1時間パソコンの操作をして確実に5万円以上儲かる話がありますが、やりませんか。」と。 2度ほど断ったのですが、私もなぜか儲かりそうなので覚書という契約書で契約してしまいました。 覚書の内容は、おおむねこんな感じです。「1.知人から無料でパソコンと周辺機器の貸与をうける。2.私は知人のオークションを朝1時間夜1時間やる。3.インターネット代は知人4.オークションで売れた1割が、私の収入。5.契約期間は2年間」およそ、こんな感じです。 今思えば、本当にばかげた契約なのですが、すこしでもお金になれば、また、電気代だけ払ってくれれば、それでよいということだったので、本気になってしまいました。 1週間前に、思い熱中症にかかり、これを機会に「やめたい。」と告げると、病気が治ったらまた、考えましょうということでした。 おおむね、このようなことなのですが、私はやめることができるのでしょうか。また、覚書は正式な契約書なのでしょうか。 大変幼稚で、世間知らずな質問で恐縮ですがよろしく、お願いします。
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- jess8255
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推測ですが、あなたがオークションに参加して値を吊り上げて予定価格近くになったら退場し、他人に高価格で落札させる、ってインチキビジネスでしょうな。厳密に言えばあなたの行為は詐欺罪に当たる可能性があります。 契約が正式か、そうでないかの分かれ目は書類のあるなし、契約書とタイトルがあるかなどにはまったく関係がありません。双方の合意があれば口頭でも契約は成立する、契約書はその内容を書面にしたものに過ぎません。 さてご質問は「覚書」を破棄して、それ以前の状態に戻れるか?ってことでしょう? 覚書というのは法律用語ではありません。双方の意思を確認したものを書面にしたものですから、契約書本体、または契約書の一部(別添)と言うことが出来ます。その文書に契約書、あるいは覚書、とタイトルが書いていなくても内容が当事者同士の合意事項を記載し、当事者の署名や日付などがあれば契約書そのものと見なされます。印鑑の有無は関係なし。 契約期間が2年間であれば、満期を迎えた時にその「覚書=契約書」は無効となります。今回の事例ではその2年を経ないで中途解約をなさりたい、ということです。特段の記載がない限りは当事者の一方、つまりあなたが「やめる」と宣言すれば契約は解除となり、その後に何の権利も義務も発生しません。これは民法の原則です。 ただし書面に中途解約について違約金を支払うこと、というような記載があれば、原則として解約を申し出たあなたが支払う義務があります。世間での一般的な契約はほとんど中途解約に違約金を求めていますが、その「覚書」なる書面にはそんな記載はありますか? なければ前述のようにあなたが「やめる」と意思表示をした時に、相手の承諾は関係なく契約は終了となります。 ついでですが、冒頭に私が推測したようにあなたの行為が詐欺罪に当たるのであれば、犯罪を目的にした契約はそのものが「無効」、つまり最初から効力を持たないことになります。この場合では仮に「覚書」の中に、中途解約の場合は違約金を払うことと明示してあっても、まったく無効です。「あいつに怪我をさせてくれたら報酬を出す」という契約は公序良俗に反するので民法では無効、つまり最初からその契約はなかったものである、当然そんな契約に違約金など発生しません。 ご質問があれば、補足欄に書いて下さい。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
ん・・・なんでやめようと思ったんでっか? >約1か月くらい前に、知り合いから「朝1時間、夕方1時間パソコンの操作をして確実に5万円以上儲かる話がありますが、やりませんか。」と。 この5万円が「月収」と勘違いしたからでっか? >4.オークションで売れた1割が、私の収入。 1割が「5万円」に達するんやったら、幾らオークションで売ればえぇか位は判らんかったんでっか? 50万円売らんと「5万円の儲け」になりまへん。 そんでもって >2.私は知人のオークションを朝1時間夜1時間やる。 1日2時間、これを30日として60時間。 50万円÷60時間=1時間で8,333円売ることになる。 普通「でけへんわ!」になりまっせ! >私もなぜか儲かりそうなので覚書という契約書で契約してしまいました。 お人好しも程々にぜんとあきまへんで!
- ryo_ Deathscythe(@Deathscythe)
- ベストアンサー率14% (515/3615)
要は犯罪の片棒担がされて、 しかも販売者が自分だから捕まる前に逃げられませんか?って質問でしょ? だから「ばかな契約」なのだと推測しましたが。 No.1さんの通り違法販売であれば契約など法的には無効ですが、 既に活動していたら共犯という事実は消えませんし、 逃げようとしたときの報復は知りません。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
1日2時間のオークション管理という事でしょう、別に悪い事でもないし、時間の拘束があると言うだけです問題は無いと思いますが?全然ばかげていないでしょう、しかも収入が売り上げの割合で決まる歩合制ですから、本当に5万以上手に出来るかは不明ですが、朝晩を拘束されると言う点では月5万は妥当な金額だと思いますよ。 しかも覚書にはペナルティも書かれていないので、止める事は、法律上は問題無いです。 それに覚書も正式な契約書と言われるものも、契約があったという事に関しては同じです、たとえ正式と言われるものであっても、法律違反になる部分があればそれは無効ですから、法律的に正式な契約書という事であれば、公証人役場で書面を作成して、公証人役場で調印する、公正証書が唯一正式な契約書と言えます、元裁判官が文章を作成する訳ですから、法律的問題は無いですし、強制執行なども裁判を行わずに行う事が出来る契約書となります。 それ以外の契約書は争う所があれば民事裁判で和解、もしくは判決を受けて初めて有効という事です。
- trytobe
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どこが、『本当にばかな契約』なのかわかりかねますが、「契約」は「合法な行為」ならば「有効」です。 違法薬物を売るような契約なら無効ですが、ご質問ではそういう要素は書かれていませんね・・・。
お礼
ありがとうございました。