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金融業界でいうところの「にぎり」の補填

証券業や投資顧問業で,お客さんに「これは絶対!儲かりますよ!」って言って勧誘してしまうことを「にぎり」といいますが,その際,儲からなくて,お客に文句を言われて,会社がその分を弁償したらそれは立派な「補填」ですよね? 「損失補填」とはちょっとちがうかもしれないけど。 それって違法ではないんですか? 教えて下さい。

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回答No.2

>ところで,それを金融庁かなんかに告発したら,その会社はどう処罰されるのですか? >もちろん,社会的信頼の失墜は言うまでもありませんが。 詳細は金融庁に聞くのがてっとり早いと思いますが、証券会社のアプローチによって評価がわかれると思います。 1.違法行為のもみ消し。   これは二重に罪を犯していることになりますので、程度が酷い場合は、監督官庁として業務改善命令などが出されることになります。(もっとも、組織的なものでなければ、担当者の処分で終わると思いますが) 2.金融商品販売法に基づく「重要事項の説明義務違反」という前提のもとであれば、それは「補填」ではなく同法に基づく「損害賠償」ということになります。(ただ、例えば株式取引などで、ユーザー側も当然リスクの所在を認知していた様な場合にどこまで損害が認められるかは疑問が残りますが)  この場合、金融商品販売法違反は免れませんが、後者は同法に定められた適正な手続きとなります。

noname#8013
質問者

お礼

ご丁寧な回答をありがとうございました。 また出会う事がありましたらよろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

回答No.1

そもそもリスクのある商品を「絶対に儲かります」といって勧誘する時点で「金融商品の販売等に関する法律」に違反しております。 違法行為の穴埋めであるので、当然違法です。

参考URL:
http://www.fsa.go.jp/notice/noticej/kinyuusyouhin_a.html
noname#8013
質問者

補足

ありがとうございます。 ですよね。 ところで,それを金融庁かなんかに告発したら,その会社はどう処罰されるのですか? もちろん,社会的信頼の失墜は言うまでもありませんが。

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