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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金融商品取引のトラブル)

みずほ証券新宿第2営業部の投信売却トラブルで詐欺行為の裁判と損失補てんは可能か?

このQ&Aのポイント
  • みずほ証券新宿第2営業部の投信をネットで売却処理したが、営業課長によって売却が取り消された。
  • 再度売却したが基準価格の下落により18万円の損失が発生した。
  • 売却取り消しは詐欺行為であり、損失補てんを要求しているが回答はない。裁判で争えるか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.3

そら無理です。売却しようとしたら課長がやってきて売却しないでくださいと説得されて、半ば強引に目の前でパソコンを操作させられて売却をキャンセルしたってことでしょう? そりゃ詐欺でもなんでもないです。相手の説得に質問者さんが折れただけです。課長がやってきても「帰れ」っていって追い返せばよかったですし、売却処理をさせようとしても「嫌だ」といって断ればよかったのです。おそらくは何の操作であるか説明しないまま「ちょっとパソコンを立ち上げてください」とかなんとかいって操作させられたのでしょうけれど、途中で「ちょっと待て。俺に何をさせようとしている?」って聞けばよかった話です。 売却処理のために暗証番号を入れたのは質問者さんですし、暗証番号は他人には伝えてはいけないとなっていますから、暗証番号を入力する操作をした以上、質問者さんが自ら判断したということです。損失補填の対象にはなりません。 お金のことで警戒心が薄いからそうなるんですよ。自分のお金を守りたかったら、まず他人は誰であれ疑ってかかることです。

その他の回答 (2)

回答No.2

無理筋と思う 強引とかいうのは主観の問題だし十分な説明も聞かず取り消したのは(取り消せるものなのかは疑問) あなたの側の問題 損失補てんは犯罪行為になると思う

  • OKWave088
  • ベストアンサー率10% (13/126)
回答No.1

詐欺行為として裁判で争う事はできるでしょう ただしその裁判には負けますので損失補てんはしてもらえません

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