- ベストアンサー
公証証書遺言書
父契が約者、被保険者、受取人の養老保険満期後、父がすぐ亡くなり満期金請求をするにあたり、保険会社に問い合わせると、相続人全ての同意が必要との事で、私の兄弟2人は同意したのですが、父の先妻との子供ご同意してくれません。なくなる前に、公証証書遺言書を作り、財産は全て母にという遺言書はあります。それがあれば生命保険会社は満期金を母に支払ってくれるでしょうか?保険会社に提出する書類に相続人全ての署名がいるのですが、それは貰えていません。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
満期後受取人である父が死亡したので、遺産になります。 公正証書遺言で、受け取れます。 保険会社にそれの現物を見せなければだめです。
その他の回答 (2)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2
「父契が約者、」と記載されていますが「父契約者」としても、受取人が誰かがわからないです。 仮に父だとしても、通常の公正証書遺言では「財産は全て母に」と言う内容の公正証書は作成しないです。 公正証書は、後で争いが起こるようなことはしないため、財産は特定します。 以上で受取人が父でなければ、その公正証書で執行することはできないです。 仮に父であったとしても、保険約款で変わるようなので、それも含めて調べて下さい。 なお、全員の承諾が必要なのに、それが揃わない場合は「遺産分割協議の調停」を家庭裁判所に申し立てます。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- IDii24
- ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1
保険会社に問い合わせてみることです。本来は遺言だけでよいというのが基本ですが、金融機関では遺言の無効を懸念して、全員の印鑑を要求するところもあるらしいです。 ということで金融機関次第ということになります。
質問者
お礼
早速の回答ありがとございました。
お礼
回答ありがとうございました。