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制限速度
今夜の報道ステーションで、昨日ですか?保育園児の列に車が突っ込んで2人死亡した事故の続報をやってました。 その中で「現場の道路は速度制限がなく・・・」というアナウンスがあり、「速度制限60キロ」というような(はっきりとは覚えていません)テロップが流れました。つまり、幹線道路ではなく普通の住宅街の幅5~6mほどの生活道路でも、制限速度が設定されていない場合は制限速度は60キロになる。という意味に私は受取ったのですが、本当にそうなのでしょうか? 制限速度の設定がない場合は、一般道の場合は最高速度60キロ、というのは知ってますが、幹線道路の場合だけと思っていました。街中で幹線道路でない道路で速度制限標識があり、30とか40とか書いてる下に「市内全域」と書いてる標識を見かけますが、速度制限標識のない街中の道路はそれに従って30とか40になるのだと思っていたのですが、違いますか?あるいは、そのような「市内全域」と書いてる標識のある地域とない地域があって、ない地域ではどんな道路でも速度制限標識がなければ、すべて60キロになってしまうのでしょうか?
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生活道路であるにも関わらず、速度規制の標識があるところとないところが確かに存在をします。 一度、この件で県警の規制課に照会したことがあります。警察説明によると、当該路は十字路、丁字型路、一時停止等が直近にある場合、60km/h出すことは現実に不可能であるため、無意味な標識は出さないという主旨説明でした。 つまり、法定60km/hで走ったとしても、十字路等は徐行義務があるため道交法に抵触するというニュアンスの説明でした。 園児が犠牲となった道路のロケは存じませんが、直近に信号機のない十字路、一時停止等がない見通しの良い直線路だったとすると、問題有りだと考えます。
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- n_kamyi
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まず基本的には標識のない道路は、法定速度が制限速度となります。 ご質問者のいう「市内全域」というのは、その市の条例で制定されている法定速度であり、その市内に限り標識のない場所でも30km/hや40km/hの制限速度となります。 条例も足並み揃えて統一化すれば良いと思うのですけどね。。。
お礼
「市内全域」の件も疑問でしたが、条例のある市とない市があるのですね。回答ありがとうございました。
どうやら、制限速度が無い場合は60km/h以下で走行をするようです。 裏返して考えると、制限速度表示が無い地域は60km/hで 走行しても何ら問題が無い事になります。 団地内は○○km/hの速度制限も無かったのでしょうね。 これは、とても怖いことだと思ってニュースを聞いていました。 「制限速度が無い場所は徐行する事」に道交法が変われば良いのに と思いました。 国道の太い道の制限速度ある場合も有りますよね、 なのに、子供も歩いているだろう住宅地に、 制限速度が無いのは変な話です。
お礼
そうですよね、おかしいですよね。回答ありがとうございました。
- gooes
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ご質問のとおり制限速度については、特に指定がない場合、法定速度が適用されます。 しかし、法定速度というのは飽くまで最高速度であり、ドライバーにはTPOに合わせた速度の調節が必要だと判断すべきです。 ちなみに法定速度というのは、道路交通法施行令によって定められております。 これを決定するのは国家公安委員会であり、実質の管理は警察庁です。 したがって、今回の制限速度の問題は警察庁にも責任を問いかけるべきであると考えます。
お礼
やはりそういう意味ですか。どんな道でも60キロになってしまうのはおかしいですよね。ありがとうございました。
お礼
たしかに疑問に感じますよね。問題の事故では、一時停止の標識にも近いところであったのに40~50キロくらいのスピードで走っていて、あきらかにスピードの出しすぎではあるけれども、標識がなく制限速度が60キロということになるので速度超過はしておらず、その点が危険運転何とか?で立件できるかどうかに影響を与えそうだ。ということのようです。回答ありがとうございました。