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賃貸の途中解約時の金銭トラブル
私には高校1年生の娘がいて自宅から遠い学校にかよっているため下宿しているのですが…。 実はそこの大家さんがくせ者でして娘、私たち親ともに人間関係がうまくいかなく困っています!!下宿所の規則等はしっかり守って生活しているので問題はないと思いますが、契約書にないお金を請求されたりとか娘の寮での行動(帰宅時刻、就寝時刻など)を毎日記録してパソコンにとってあるそうです! 親に話があるといって呼ばれ、いってみると娘の事を[性格が悪い]とか親の躾や常識がないとか言いたい放題の事を2~3時間ずっと話し込まれ、最近では下宿先を変えようかと家族で考えています。 契約時家賃は年払いで月額63000円×12ヵ月分と敷金126000円、礼金63000円をすでに支払っています! 賃貸契約書に[契約は1年間とし途中解約の場合は前受け家賃並びに敷金は返却致しません。]との条文が書かれていますが、この条文は法律的に有効なのでしょうか? 有効だったとして寮の規則を守っていても大家さんから一方的な立ち退きを指示されたときも家賃の返済請求はできないものですか?
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- asahiuma9
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大家さんがくせ者と言われるように かなり干渉しすぎですね。 賃貸借契約は他の契約とは異なり賃借人が手厚く保護されています。 ですので、金銭を全額支払ったとしても、借主に一方的不利な特約は、無効になります。 また、寮の規則にも該当します。 家主の一方的な立ち退き命令も、正当な理由がないと認められません。 一般的にはその部屋を家主自身が使う必要がある。 または、建物が老朽化して建て替えるので半年以上前までに退去を告知している。 賃借人が家賃を6カ月以上も滞納している。 以上三点のいずれかに該当した場合は正当な理由になりますが、 それ以外の理由で寮の規則云々では立ち退きを言い渡すことはできません。 つまり家主が裁判で争っても負けます。 ↓ 大家さんから一方的な立ち退きを指示されたときも家賃の返済請求はできないものですか? 本当の理由は、娘さんの生活習慣だけなのでしょうか。いずれにしても、 ↓ 正当な立ち退き理由でなければ無効になり、 余分に支払った家賃は戻され、敷金の返還を求めることができます。 賃貸借契約は、一般の契約とは全く異なりますので、 特約は書いてあればすべて有効になるわけではありません。 家主とよく話し合うことが必要です。
両者が納得して署名捺印した『契約』ですから一次的には『契約』は有効です。公序・良俗に反する契約内容でもありません。 この契約内容を反故にできるのは裁判所の判断だけです。 『寮の規則を守っていても大家さんから一方的な立ち退きを指示された』というのは質問者様側の主張で、大家側には大家側なりに『立ち退き』を要求する根拠やそれを裏付ける『行動(帰宅時刻、就寝時刻など)を毎日記録してパソコンにとってある』の証拠があるのでしょう。 判事の『胸先三寸』で判決が出る民事ですから外野からド素人がとやかく言えることではありません。弁護士さんと相談でしょう。
お礼
参考にします! ありがとうございました。
- kamikami30
- ベストアンサー率24% (812/3335)
契約内容がわかりませんが、返還請求出来ると思います。 ですが、私は専門家ではないので、今すべき事は法テラスに相談することだと思いますよ。 法テラスって何ですか? と、言われそうですが検索してみてください。
お礼
早速、法テラスに電話してみました。 ありがとうございました。
補足
そもそも敷金礼金を払ったうえで違約金は発生するものなんでしょうか?