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賃貸契約について
- 知り合いから敷金礼金ナシの格安物件を紹介されたが、契約書に敷金ありの記載があり、困っている
- 大家が口では敷金礼金ナシと言っていたが、契約書には敷金ありの記載があり、状況が変わった
- 敷金は払うべきかどうか迷っている
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質問者が選んだベストアンサー
一言で言ってしまうと、現段階では支払う必要は無いと言う事になります。 民法では契約の意思確認は契約者と行わなくてはなりません。夫名義の契約書に妻が押印した場合は、その契約は無効です。 昨今のNHK受信料などでも同様の司法判断が出ていますね。 なので、その契約書は無効であると主張すればよろしいかと。 しかし問題は契約書が無いのに居住しているという状況の方ですね。早急に貴方の意思で契約書を交わさないと、余計な争いが増えてしまいます。 ただし、民民の賃貸借契約に関しては契約書は義務付けられていません。つまり口約束でも契約は契約なのです。既に敷金、礼金無しという条件で、貴方は契約を取り交わしていると言う事にはなります。 結論は、法律上、妻が押印した契約書は無効であると言う主張と、既に口約束で交わされた敷金無の契約があるので、敷金無の契約書を取り交わしたいと要求する。という事ですね。
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- katyan1234
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重要事項の説明はまったく無く、二日後に敷金の請求がきました 仲介じゃなく当事者の契約なら必要はありません 本人が契約書を熟知した上での話と言う仮定の上でしょう。 問題は敷金礼金がないと誰が言ったのか 契約者 本人と誤認させたのがそもそもの間違い 表見代理と言う言葉でいいのかな 素人が書いたので弁護士相談に行きましょう あくまで民法上の話であって実際はどうなるのかわかりません。 個人的にはもうすんでいるので口頭によって契約は締結された・・・ 後は契約者が誰で誰がサインしたのか・・・ 後は名義は大家でしょう。なんでそこに息子の名前が入ってるのかな 契約者本人・・ 又貸し??代理人??その関係が見えてこない。 第三者なら契約は無効となりそうなので法律相談に行かれたほうがいいかな 代理行為なら顕名が必要 顕名の本質について 民法第100条が顕名を必要としている根拠は、取引の相手方に本人が誰であるかを明示することにより、取引の安全を確保しようとする趣旨である(代理権説の立場から)。 2)顕名がまったくない場合について 例えばAの代理人であるBが、相手方Cとの間で売買契約を締結するとき、うっかりして契約書に「B」とだけ署名した場合には、原則としてその契約はBが自分のために行なったものとみなされる(民法第100条本文) 関係がわからない以上 回答が不能・・ 代理としての行為なら有効だし 顕名がないなら無効 または表見代理があると言うのなら有効・・・ 難しすぎる 表見代理人だと思って契約したと言う事なら有効 弁護士に聞いてください 仲介業者が入ってるなら明らかに無効とかいえるのですが・・ お話通りと思って契約したが違っていたというのなら錯誤として取り消す事も可能だが・・・ 取り消すのは嫌だよね まあ敷金と言うのは預けるお金ですから問題はないと思う 後は特約が有効になるのか・・直接の契約だから今回は有効になるのか・・状況が違うので 何ともいえない・・ 契約は有効なので後は分割で話し合いと言う感じ・・
- mimicann
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敷金取り返す必要がありますか? 敷金は家賃滞納、借り主の過失、特約(契約書に記載あり)が無ければ返ってくるお金です。 ○特約…〈例〉畳表替え、襖張替、メンテンス費用、入居期間の長短にかかわらず入居者負担 経年劣化の通常損耗は大家負担です。 基本的には礼金と違い返ってきます。 まぁ、当初の話と違うという理由でどうしても返して欲しければ、大家と仲が悪くなってでも良いのなら、取り返せば良いでしょう。 >>重要事項の説明はまったく無く 仲介業者通して無いのでしょう? 直接契約の場合は重要事項説明書はありません。 大家と直接契約は仲を取り持つ方が居ないので〈大家も〉〈賃借人も〉一般論が通じなく拗れやすいです。入居して直ぐにそんな感じでは、手数料かかってでも、不動産屋を通すべきでしたね。これから先も大変でしょう。
補足
ありがとうございます。 消費者契約法でも 「消費者契約における不利益事実の不告知は契約の取り消し事由になり、重要な要素となる事項を説明しないとなると、契約無効となる。」 「消費者は事実と異なる説明を受けて結んだ契約を取り消す権利がある」 などと明記されているので、そのへんを突いていこうと思ってます。