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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:郵便貯金の相続手続きについて)
郵便貯金の相続手続きについて
このQ&Aのポイント
- 名義人が障碍者で亡くなった為、後見人である妻が貯金を降ろそうとしたところ凍結・凍結と言われ降ろせなかったそうです。相続手続きが必要であり、手続き方法について説明されましたが、手続き内容が煩雑であると感じています。
- 相続手続きには相続のお申し出と必要書類の提出が必要です。相続のお申し出は相続人全員の印鑑証明書を添付してゆうちょ銀行または郵便局に提出します。必要書類のご案内も郵送され、戸籍謄本や印鑑証明書などの準備が必要です。
- 相続のお請求書類の提出後、ゆうちょ銀行または郵便局に書類を提出します。手続きが完了するまでには1週間〜2週間かかることが目安ですが、書類に不備がある場合や処理が込み合っている場合には1か月程度かかることもあります。
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質問者が選んだベストアンサー
>常識的には(1)の相続お申し出に相続人全員の印鑑証明書を添付すれば十分と思われるんですが・・・ それはあなたの常識であっても世間では通用しませんね。 これくらいなら簡単な方ですね、遺産分割協議書とか全員の戸籍謄本が無いのですから。 郵便局や銀行に気がつかれる前に全額下してしまうしか簡便な方法はありませんね。
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- kgrjy
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回答No.3
> 常識的には(1)の相続お申し出に相続人全員の印鑑証明書を添付すれば十分 なわけないでしょう。それでしたら、他にも相続人がいるのに「相続人はわたし一人です」と名乗れば通用しますが、いかが? なお、お書きになられた(1)(2)(3)…は、用意する書類の説明ではなく、処理流れの各段階を箇条書きに説明したものです。 用意する書類は(1)を書いて提出したのち送られてくる(2)に書いてあります(相続様態は百人百様なので個々に検討のうえ案内せねばならないため)。おそらく戸籍謄本は被相続人+相続人(先順位の相続人が先に死亡していればそれも)すべて求められます。それでもって相続人を確定させ、全員の印鑑証明となります。
- umigamitaiyo
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回答No.1
そんなモンでしょ。 必要書類を揃えて粛々と手続きを進めるしかねーです。
お礼
回答を納得したわけではありません。なぜなら預かった側は裁判所ではないんだから、貯金を下ろそうとする人が戸籍謄本や除籍謄本を持参し、相続人代表ということがわかれば十分ではないでしょうか。払い戻した後に。もし相続人の間にトラブルが発生したらそれは裁判の問題だと思うんですが!貴兄の世の中そういうものだとの回答に対してはベストアンサーとします