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郵便請求について

郵便請求を市町村にする場合、被相続人の相続の手続きに必要な戸籍謄本等の 請求ができる資格のある人について教えてください。直系の親族でない人が 相続の手続きをするために戸籍の請求を委任された場合、戸籍等の請求を することはできるのでしょうか? 相続人となる人は被相続人に対してどのような人がなる資格があるか具体的に 説明をお願いします。また、相続人となる人の戸籍をとる場合に、市町村に対して、 どのような書類を提出する必要がありますか? 免許証は本人確認で必要になるのはわかりますが、具体的に何が記載されたもの が必要になるかがよくわかりません。よろしくお願いします。

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noname#149362
noname#149362
回答No.1

誰が相続人になれるか、は参考 URL を見て下さい。 相続人であれば、直径の親族でなくても (つまり兄弟姉妹であっても) 戸籍謄本等の請求ができます (戸籍法第10条の2、第1号)。また、相続人でなくても、請求権がある人から「委任」を受けた者なら請求できます。 戸籍の郵送請求には、 (1) 請求書 (該当する市町村役所の web site に大抵置いてあります) (2) 委任状 (請求権がある人の場合は不要です) (3) 身分を証明するもの (運転免許証など) の写し (4) 定額小為替 (5) 必要分の切手が貼られた返送用封筒 がいります。運転免許証には、顔写真と住所が載っていますよね? そして、本籍地が記載された住民票 (または戸籍の附票) があれば、住所と本籍地が結びつけられます。あとは、その本籍地の戸籍と被相続人の戸籍とが結びつくように戸籍を取得していきます。 最終的に何が必要か、は請求しようとする役所に問い合わせて下さい。(役所によって少々判断が異なることがあるように思います。それでも、法務局で相続登記したりすることに比べれば、書類などを揃えることは比較的楽な作業です。)

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A#.E7.9B.B8.E7.B6.9A.E4.BA.BA
remoremonremon
質問者

お礼

早急に回答いただきありがとうございました。大変わかりやすく参考になりました。またわからないことがありましたら、ぜひよろしくお願いします。

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