郵便貯金の相続手続きについて
名義人が障碍者で亡くなった為、後見人である妻が貯金を降ろそうとしたところ凍結・凍結と言われ降ろせなかったそうです。葬儀費の立て替え分まで降ろせず、少し興奮して文句を言ってそのまま帰ってきたとの事。私が確認したところ、名義人が死んだら相続手続きが必要といわれ、内容を確認したところ大変煩雑でおかしいのではないかと思いますが仕方ないのでしょうか、お尋ねします。少々文字数が多くなっていますがどうぞよろしくお願いいたします。
手続きは“貯金等の相続手続きの流れ”(下記、原文のまま)という説明書を渡され、それにのっとって申請して下さいとのこと。常識的には(1)の相続お申し出に相続人全員の印鑑証明書を添付すれば十分と思われるんですが・・・
(1) 相続のお申し出(5枚)
ゆうちょ銀行または郵便局からお渡しする「相続確認表」に必要事項をご記入のうえ、ゆうちょ銀行または郵便局に提出していただきます。
中身:1枚目:相続確認表(ご記入要領)、2枚目:2 2枚目(2/2)の用紙の 記入要領、3枚目:相続確認票(ご相続人様関係図)1/2、4枚目:相続確認表(ご相続人様関係図)2/2、5枚目:相続確認票(相続貯金等記入票) ※3枚目の記入は、貯金・国債・振替口座等の場合に限ります
(2) 必要書類のご案内
貯金事務センターから、「必要書類のご案内」を郵送し、 準備していただく書類をご案内いたします。
(3)必要書類のご準備・相続人全員による請求書のご記入
亡くなられた方等の戸籍謄本・相続人様全員の印鑑証明書等をご準備いただくとともに、「相続請求書」等の書類に必要事項をご記入いただきます。
(4)ゆうちょ銀行または郵便局への書類提出(相続のご請求)
・原則として、最初に相続のお申し出をいただいた店舗にご提出ください。
・代表相続人様がご来店ください。(代理の方の場合は委任状が必要です)
・ご来店の際は、ご本人様であることが確認できる資料(運転免許証、健康保険所 など)をお持ちください。(代理の方の場合は、代表相続人様と代理人様の資料が必要です)※書類と引き換えに預り証をお渡しします。手続きが完了するまで必ず保管してください。
(5) 払戻証書・名義書き換え済みの通帳等のお受け取り・通常貯金へのご入金
(この項、文字数が多いため割愛します)
その他 ≪お手続きの所要日数について≫
■相続のご請求からお手続きの完了まで(上記(4)~(5)まで)は、1週間~2週間を目安にしてください。
■ご提出していただいた書類に不備がある場合や法定相続分等の分割払い戻しの場合、処理が込み合っているなどの場合には、1か月程度かかる場合がありますので、あらかじめご了承下さい