- ベストアンサー
パートと個人事業主の掛け持ち
現在、義父の株式会社のパートとして働いています。 友達から個人事業主(化粧品のレディ)の仕事のお誘いを受けました。 今までは130万までと思って働いてきましたが、 この際思い切って両方やってみようと思います。 そして今一度色々調べましたところ 130万の壁は社会保険の話で 主人が自営業で国民保険ですと、130万の壁はないのですよね? 国保の場合はどんどん働いた方がいいのでしょうか? また始めようと思ってる個人事業主の方にはパートで別収入ある旨も伝えた方がいいですよね?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>主人が自営業で国民保険ですと、130万の壁はないの… はい、国保に扶養の概念はありません。 国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されます。 サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。 >国保の場合はどんどん働いた方がいいのでしょうか… もちろん、多く稼げばそれなりに夫の国保税は上がりますし、あなた自身の所得税や住民税にも連動します。 とはいえ、税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 多く稼げば、少しは目減りするものの、それなりに家計は豊かになります。 >始めようと思ってる個人事業主の方にはパートで別収入ある旨も伝えた… 逆です。 パートの会社が副業を禁止していないかどうかお伺いを立てる必要はありますが、個人事業主が他の仕事を掛け持ちすることに、法律上も社会通念としても何ら制約はありません。
その他の回答 (2)
長いですがよろしければご覧ください。 >130万の壁は社会保険の話で主人が自営業で国民保険ですと、130万の壁はないのですよね? はい、おっしゃるとおりです。 ***** (参考) 「130万円の壁と呼ばれているもの」がどこから出てきたのかといいますと、以下の2つの制度からです。 ・「(会社員などが加入する)健康保険」や「(公務員が加入する)共済組合」などの【被扶養者(ひふようしゃ)の制度】 ・「国民年金の第2号被保険者」の配偶者(夫または妻)が対象の【国民年金の第3号被保険者の制度】 --- 一方、「組合国保」や「市町村国保」などの「国民健康保険(国保)」には、【被扶養者の制度】自体が【ありません】。(加入者はすべて被保険者です。) また、自営業者(個人で事業を行っている人)は、「厚生年金保険」の被保険者にはなりませんので、おのずと「国民年金の第1号被保険者」となります。 つまり、その配偶者は(第3号被保険者ではなく)「第1号被保険者(あるいは第2号被保険者)」のどちらかになるということです。 ということで、結果として、riko0720rikoさんは「130万円の壁と呼ばれているもの」を気にする必要がありません。 --- 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html >>…なお、国民健康保険では、加入は世帯単位となります。 >>したがって、…全員が被保険者となりますので、そもそも被扶養者という制度はありません(保険料の支払いも世帯単位で行います)。 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- (備考) 「国民健康保険組合(国保組合)」のなかには、「組合員の家族(の被保険者)」のことを「扶養家族」と呼ぶ組合もありますが、「健康保険などの被扶養者」とは異なります。 『公的医療保険の運営者―保険者―国民健康保険組合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_117.html >国保の場合はどんどん働いた方がいいのでしょうか? はい、国保(の被保険者)に限らず、家計全体のことを考えればどんどん働いたほうがよいです。 ***** (参考) 収入が増えた場合でも、「雇用契約」で、なおかつ「勤務先が適用事業所」でなければ「厚生年金保険+健康保険」の被保険者にはなりませんので、「将来の保障・万一の保障」については(収入が増えても)変わりません。 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 ※原則として「健康保険」も同時加入です。 『老齢厚生年金|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=190 『障害年金|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『年金の受給(遺族年金)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228 『健康保険と国民健康保険の保険給付の違い|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_26.html >…個人事業主の方にはパートで別収入ある旨も伝えた方がいいですよね? いえ、「業者同士の契約(=請負契約など)」ですから、「契約上、兼業禁止」となっていなければ伝える必要性(義務)はありません。 とはいえ、「パートの仕事をしていることで業務に支障が出た」というようなことがあると「そういうことなら前もって言っておいてほしかった」となるのが人情ですから「ケースバイケース」です。 ***** (補足) 「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は、あくまでも「【税法上の】所得控除(しょとくこうじょ)」ですから、「130万円の壁と呼ばれているもの」とは【まったく】関係がありません。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※(雇用契約ではない)「請負契約など」の報酬は「事業所得」か「雑所得」に区分されます。 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『保険料計算ツール|総務の森』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html *** 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 *** 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 >>…結局のところ、事業所得に該当するかどうかは、申告する本人に事業として行っているという主観的認識があるかどうかに大きくかかっている、ともいえます。… ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>130万の壁は社会保険の話で主人が自営業で国民保険ですと、130万の壁はないのですよね? そのとおりですが、国保組合の場合は健康保険と変わりがないです。 >国保の場合はどんどん働いた方がいいのでしょうか? 国保じゃなくても収入上げたいなら働く。 配偶者控除は微々たるもの、 これに固執するより、給与所得であれば年160万以上の収入が見込めるなららこちらで働いたほうがいいです。 >友達から個人事業主(化粧品のレディ)の仕事のお誘いを受けました。 >また始めようと思ってる個人事業主の方にはパートで別収入ある旨も伝えた方がいいですよね? 質問者様が個人事業主となって、化粧品販売するって話ではないのでしょうか、 これなら、化粧品の物品供給する会社には掛け持ち関係ないのでいう必要はないです。 化粧品販売している個人事業主に雇用されるなら、パートのことは言ったほうがいいですね。
お礼
とても簡潔にわかりやすくありがとうございました☆