• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主ですがパートで仕事をした場合の処理は?)

個人事業主のパート就業についての処理と注意点

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主がパートとして働く場合、業務委託費などで処理することが可能です。
  • 収入がある場合は、給与所得として申告する必要があります。
  • 厚生年金や社会保険については、特殊なケースであるため、就職先と相談しましょう。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>パートとして収入があれば、この分は個人事業でなく給与所得にしないとダメ… 良いか悪いか以前に、何でもかんでも事業所得にひっくるめるより、給与所得としたほうが節税になります。 給与所得には、実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」があるからです。 事業所得は、青色申告特別控除を除いて、実際にかかった経費のみです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >個人事業主として人件費でなく業務委託費などで処理… 社会に貢献しようと、税金を多く払いたいのならどうぞ。 >就職先へ厚生年金の加入不要や、社会保険に加入しなくてもよい旨をどんなふうに… 本業が別にあっての副業なら、もともと副業先での社保加入義務はありません。 あえてごちゃごちゃ言う必用はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yy1143
質問者

お礼

早速のご連絡有難うございます。 参考になりました。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

業務委託として事業所得にもできますが、たぶん、給与所得とした方が、給与所得控除を別に引けますので有利だと思います。 というか、自動的に給与所得かな? 事業損益と合算もできますので、関係ないはずです。 65才以上は年金を払う事自体ができないと思いましたが(最近変わったか) 健保は8万だと微妙なレベルです。前職から任意継続しているのだろうと思いますが、就労して健保加入条件になった場合は今の会社の健保へ切り替える事になります。普通、21時間では雇用保険だけで社保の加入基準には入りません。 (これも最近変わったので入るのかな。でも、8万としての保険料になりますから、任意継続よりかなり安くなると思いますよ)

yy1143
質問者

お礼

早速のご連絡有難うございます。 参考にします。