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改ざんって?
いつもお世話になっております。宜しくお願いします。 疑問に思っていることがあるのですが、 就業規則に関してです。 労基署に提出していない就業規則であり、 ある事象がおこってから、内容を変更した場合、 その効力のほどはいかがなものなのでしょうか? それは良いことではない程度の話になるのか、 文書の偽造など無形偽造等になるのでしょうか? お解かりになるかた、お手数になりますが、 アドバイスくださいませ。
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- takuranke
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回答No.1
>労基署に提出していない就業規則であり、 常時雇用している労働者が10人以上いるのなら、 労基署へ提出していない時点ですべて無効。 >ある事象がおこってから、内容を変更した場合、その効力のほどはいかがなものなのでしょうか? 行政通達(平20.1.23基発第0123004号)では、常時雇用している労働者が10人未満であっても、 就業規則を作成したら労基法に定める就業規則が適用されるとありますので、 就業規則の変更を行う場合には、 労働者の代表または従業員の過半数以上が加入している労働組合から意見徴収をする必要があります、これをしていないのなら無効の主張ができます。 また、労働者の代表の選出が会社が行った場合も無効となります。 それと周知されている必要があります。 ただ、意見徴収をした場合、意見は徴収するだけでよく、反映させる必要はありません。 >文書の偽造など無形偽造等になるのでしょうか? ならないです。 偽造ではないので。