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犯罪になるのでしょうか?
先日より、「愛の渦」という映画が話題になっていますが、 「乱交パーティー」をすると、犯罪になるのでしょうか? たとえば、参加者は了解済みで、大きなパーティールームなどを貸し切り、 みんなで酒を飲んで、食事をして、 それぞれ、2人や3人などで、性行為に及ぶ。 という場合、どんな法律にふれるのでしょうか? 相当前から、興味はあります。 機会があれば、参加してみたい気持ちもあります。 よろしくお願いします。
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- jess8255
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乱交そのものが犯罪になるわけではありません。 1. 主催者が業として参加者から会費を取った時には売春防止法違反 2. 参加者が他の参加者の性行為を鑑賞することができるようであれば、公然わいせつの罪 3. 主催者が宿泊のための施設である旅館やホテルを会場として使用すれば、暴力団員が身分を隠して行うゴルフと同様に詐欺罪 客として参加した時には公然わいせつ罪に問われます。 警察は常時ネット上のサイトをチェックしていますから、ヤッている現場に踏み込まれて裸のままで事情聴取される可能性もあります。
- yama891
- ベストアンサー率13% (191/1368)
お金が絡めば、買春_警察関係者が絡めば_公然わいせつ_私人通しの戯言_じゃれ合いなら、法律無関係なら、お咎めなし_風俗店遊びで、すめば関係なし。
お礼
ありがとうございます。 お金が絡まないで、個人で楽しむだけなら、大丈夫ですね。
不特定多数の者が、公然と性行為 してるんじゃないの? と警察(司法)に突っ込まれることもあります。 公然わいせつ と 公然わいせつ幇助 参加者が、他の参加者の全裸を見ることが できる状態にある・・・と。 現金の授受は関係なくて、たとえば知人どうしでも 状況によっては 多数による公然わいせつ に問われる。 なので、現状では規制のない国でパーティーするしかない。 ちょっと私の考え過ぎかも?しれませんし 見つからなければOKで、参加者がそれでよければOK!! という考えもあると思いますが 仙台中央署の摘発の件(2009年?だったか??) もありますから、法律でいうと 公然わいせつ。
お礼
ありがとうございます。 たとえば、個人のマンションなどで、2~3人が別室に入って、行為に及ぶ。 リビングでは、服または下着を着用している。 という感じでは、OKそうですね。
お礼
ありがとうございます。 実費以外の会費は取らない。 行為は、別室で行う。 個人所有のマンションや住宅など。 だったら、大丈夫そうですね。