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18歳未満と18歳以上の性行為について

18歳未満とそれ以上の人が性行為をするのはお互いの同意があり、恋人同士であっても犯罪になってしまうのですか? 法律などで裁かれてしまうとしたら18歳以上の方が裁かれるのでしょうか?

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回答No.1

例えば、女性が18歳未満であり、女性の両親が訴えを起こすと、青少年健全育成条例違反、児童福祉法違反、児童買春、金品を渡せば児童買春・ポルノ禁止法違反とかって事になる可能性はあります。 お付き合いしていて、将来結婚するつもりですとか、彼女の両親にしっかり挨拶しとくのが良いです。 男性側が未成年のケースでは、そんなに問題にならない事が多いです。 主婦が中学生男子を売春して児童買春・ポルノ禁止法だとか、無くは無いみたいですが。 > 法律などで裁かれてしまうとしたら18歳以上の方が裁かれるのでしょうか? そうなります。 東京都青少年の健全な育成に関する条例 | (青少年に対する反倫理的な性交等の禁止) | 第十八条の六 |  何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。 | (青少年についての免責) | 第三十条 |  この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。 児童福祉法 | 第三十四条 |  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 |   六  児童に淫行をさせる行為 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 | (児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止) | 第三条の二 |  何人も、児童買春をし、又は~その他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。

n12z12m08
質問者

お礼

ありがとうございました! とてもわかりやすかったです!!

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