- 締切済み
互助会の公金流用は犯罪ではないのか?
大阪市の互助組合が批判の的になりましたが、全国の自治体で公金を流用していない自治体はほとんどありませんでしたね。表向きは職員の福利厚生のためということなんですが、福利厚生の内容というのを見ると、神奈川県が55歳になった教職員に1人7千円相当の毛ガニや地酒などの記念品を半額公費負担で支給とか、兵庫県西宮市はJリーグやプロ野球観戦などに10年間で13億円超を支出とか、もう福利厚生の域を出ていると思うんですね。職員の遊興費に公金が使われているような・・。 「特殊勤務手当て」というのも一般常識とはかけ離れています。 これらはモラルの問題なんでしょうか?犯罪的な行為だと思うんですが、法律的には犯罪にならないんでしょうか? 法律にうといのでよく分からないのですが、「詐欺罪」に当たらないのですか?福利厚生、特殊勤務とは言いながら、彼等の言う福利厚生・特殊勤務は一般常識ではとても理解できない内容です。これは「羊頭狗肉」行為で「詐欺罪」には当たらないのでしょうか? 「カラ残業・カラ出張」は公金横領だと思うのですが、これは何という犯罪に当たるのですか?オンブズマンなどが返金を要求したりしていますが、警察が扱うべき事件ではないのですか? 私の感覚では、彼等の行為ははっきりともう犯罪で、警察が乗り出してきっちりと白黒つけるべき事件と思うのです。マスコミに叩かれたり、オンブズマンが返金要求するような次元の問題ではないと感じるのですが、法律的にはどうなっているのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- gamasan
- ベストアンサー率19% (602/3160)
福利厚生に1人年間いくらまで という明確な基準は ありませんよね? 民間は利益があがっていないと 社員旅行で海外などは 行けませんが 公にはそういう意識がありません 赤字だ~と叫んでいるのに節約しなければならない という意識が無いのです 破綻して財政支援団体(こんな名前?) になって国に管理されればいいんです そういう国も借金まみれですが(笑)
お礼
回答ありがとうございます。