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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:転籍同意書にサインするために必要なことは?)

転籍同意書にサインするために必要なことは?

このQ&Aのポイント
  • 転籍同意書にサインするためには、新会社の就業規程や給与水準などを確認する必要があります。
  • 転籍を受け入れるかどうか判断する際には、自身の要求が度を越していないかを考える必要があります。
  • 転籍に合意する場合、最低限確認しておくべき書類は、雇用条件変更の通知書や親会社との関係を示す契約書などです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.2

大きい会社が子会社に分離するというのは業務のカプセル化なんです。 独立採算制をとった事業部なんていうことでやっているものを分離するんです。 そもそも独立採算制は、他の部署の黒字によって不良なセクションが決算上目立たなくなり改善が得られないから行うことです。 では別会社だったものを吸収される場合は何かというと業務機能のマージです。 独立採算では自社内で脈絡のある業務の流れができず他社に依頼が必要というようなことがでていて、その業務が親会社のものであるとします。 にもかかわらず親会社でない他社に外注をかけると、連結決算で黒字べらしのように見えます。 そうすると、子会社から親会社に外注をかけ支払をすることになり、売上の粉飾とまではいいませんけどなれ合い的になる。 親会社から子会社への発注は流れとしてはおかしくないのですが、逆だと、制御がどちらにあるかが不定になります。 そこで吸収すると言う形になるのです。 さて、全貌を親会社で吸収なら話は混乱しないのですが、ある部門のみ、独立採算してほしいものがあるとします。 そのときに新たな子会社ができます。 これをどう呼ぶかですが、質問者様もお気づきのようなので言ってしまいます。 切り捨てられる単位だけ外だしにしたのです。 こういうことを。業務再構成=リストラクチャーといいますね。 略称のリストラといってしまうと、首切りの代名詞のようになりますので一概にリストラなんぞと呼んでは過剰です。 もしうまく商売が回らないようであればその会社を解散させてしまいます。 そして親会社には火の手がまわらないようにするのです。 もちろんうまくいく場合もあります。 さて、同じ系列であっても別名の会社ですから、就業規則類は設定する義務が会社にはあります。 文面が同じでも、社名が違いますから。 これは労働基準局あたりが見せろといったときに見せられる状態でなければいけません。 社員が見せろといったときもいつでも見せる義務があります。 ですからそれを見せろといったあなたには何の問題もありません。 おそらくばたばたしていて人事もその規約類を把握していないのです。 「あなたは問題社員だ。適性がないので他の部署へ異動してもらう」は大笑いです。 言うのは勝手ですが、それこそ就業規則のどれに抵触しているから、を言えないなら意味がない。 適性ということばがでてくるのもこまったもので、適性検査は採用時にやっているんではないですか、です。 適性がないなどというなら人事採用が行うべき判断に怠慢だったことになり、おのれが無能だと言うに等しいことです。 他の部署へ異動、はかまわないという態度でいましょう。これは単なる嫌がらせですから。 なぜかというと、異動先部署の長の合意がなく異動はできないからです。 正社員採用したものを勝手に解雇できないから、思いつく、自分の教養範囲での最大の嫌がらせをしているだけです。 だから教養範囲も知れたものです。 合意書にサインしないというのではなく、条件を開示してもらえばサインするという態度を守ってください。 できればそれを文書にしておいて、提出とともに自分もコピーをもっていてください。 退職時には、自己都合ではなく会社理由にしてくれということも主張しましょう。 あとあと弁護士にも協力してもらえます。 訴える必要はありませんが、雇用関連の弁護士事務所がありますので、相談してください。 どの事務所もそうだとはいいませんが、1時間以内までは無料で聞いてくれます。そして弁護士の名刺をもらえます。 何かがあったらご相談ください。そのときから有料です、ということになります。 特定事務所名をここでは出せませんけど和訳すれば「とっても一番」みたいな名前の労働関連の事務所をお勧めします。 この弁護士の名刺をコピーして、会社に立ち向かえばおそらくびびりますから、問題なく展開するはずです。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 1)私の要求は度を越していますか? 賃金等の労働条件等が引き継がれるとかでないのなら、真っ当な請求だと思います。 単に籍が変わるって事で、雇用条件は引き継がれるって話かも知れませんが。 > あるいは、どうすればよいでしょうか? 職場に労働組合があるのなら、そういう担当者に間に入ってもらって話し合いするのが良いです。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 差し当たり出来る事として、トラブルの経緯や相談を行った際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくのが良いです。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 > 2)仮に転籍に合意するとして、最低限確認しておく書類は何でしょうか? 雇用の際になら、労働条件通知書の提示を請求できますが、転籍って事だと微妙。 雇用条件通知書相当の書面を出してもらうか、その「転籍同意書」にサインと一緒に「但し、雇用条件は以前と同等とする」とかとでも追記するとか。

keio9000
質問者

お礼

ありがとうございました。

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