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同意書について教えて下さい。
私は昨年、追突事故に遭い後遺障害の認定を受けた者です。 事故当初、相手側の任意保険会社が来て医療関係に出す同意書にサインを書かされ、それを元に通院していた病院からサインした同意書を元にレセプトや診療報酬明細書を取り寄せてました。 ここで疑問なのですが、同意書にサインした私が言うのもおかしいのですが、いくら同意書にサインをしたとしても厚生労働省が認めた医療機関でなければ個人の情報を渡してはいけないのでないでしょうか? つまり、損保会社は厚生労働省が認めた医療機関ではないので同意書があっても医師は刑法134条にもとずいて断固として断らなくてはいけなかったのではないでしょうか? 別にだからと言って医師を訴えたい訳ではなく、そこの所は本当はどうなのかな?と思い質問をさせて頂きました。
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>それが解って自分で病院に行って取り寄せようと同意書の返還を保険会社に要求しても保険会社は返してくれませんよね? あれは何故? 返還要求の例を聞いたことがないのでわかりません。 任意のものだから、請求すれば返すのでは・・? ただし、それが原因で支払いが遅延もしくは支払えないことも当然おこりうることになります。 支払うにはそれなりの根拠 資料が必要ですよね。 専門家の所見が聞けなければ、払いたくても払えないことも出てきますね。 被害者も中には保険金目当てに意味のない通院されるケースも多々ありますので、医者の所見を聞く必要も当然ながらあります。(医者も通ってくれれば儲けです) 一方的に打ち切られても良いわけ?もっともそこまで非情にはしないでしょうが?聞かれても都合が悪くなければ提出も必要では?支払う側もそれなり根拠のある資料 証拠 証言をとることも必要ですよね。 被害者も同様、被害を立証する義務もありますよね。 保険会社も善意な契約者 優良運転者の保険料でまかなわれてますのでね。 不当 過剰 不法な請求は排除しなければなりませんよね。
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- n_kamyi
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#3です。 何やら話が違う方向に行ってますが。。。 基本スタンスの問題です。 根本的に被害者がどう立ち回るのが一番得なのかを考えればいいのですよ。 ご質問者が参照したブログのような対応をするのであれば、保険会社は一括対応を拒否して、弁護士対応になるでしょう。 本来賠償というのは実費清算が正しい形です。すべて被害者で支払し、損害を請求する際に必要である書類を相手方に提示して、賠償を受ける。 この形であれば何も問題は発生しません。 保険会社から一括対応という恩恵を受ける以上は、保険会社の指示に応答するのは当然であり、それが同意書を提出して医療情報を開示するとういうことです。 それが嫌なら、一括対応を拒否して自分で治療費等の処理をして、完治後に清算してもらえば済むことです。 最初から保険会社と交戦する方はどうぞお好きにして下さいということです。 私の考えでは、保険会社はお金を払ってくれる打ち出の小槌です。 なだめてすかしてキッチリ納得の行く賠償を頂ければ問題ありません。 ちなみに違法であるかどうかは答えはでません。 小泉首相の行動は憲法9条違反だ!とがなりたてる某党の主張と大差ないと言えばわかりやすいかと思います。
お礼
ありがとうございました。
- donbe-
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>損保会社は厚生労働省が認めた医療機関ではないので同意書があっても医師は刑法134条にもとずいて断固として断らなくてはいけなかったのではないでしょうか それでは、医療機関以外の方(保険会社も含めて)はどうして、賠償するのですか?いちいち本人が出向き入手するのであれば問題はないけどね。 違反であると思うなら、あなたの場合は委任しないで自分で取りよせれば良いだけのこと。 善意で、手間 負担をかけさせまいとする保険担当者の要望を断れば良いことです。 それから医者は診断書 レセプトはすぐ書きませんよ。自分たちの都合でかきますのでね。書類を持って行く 取りに行く これも2重手間になりますよ。 >只、その事が本当かどうかが知りたいだけなのです。 ウソです。
補足
失礼ですがアナタ被害者に実際なったことあります? 大体の被害者は素人だから初め保険会社の言いなりで同意書にサインしてしまう人が殆どだと思います。 それが解って自分で病院に行って取り寄せようと同意書の返還を保険会社に要求しても保険会社は返してくれませんよね? あれは何故? それで保険会社が同意書を返してくれれば良いと思いますが・・・ それと回答ありがとうございます。
- 0k9l8i7n6g
- ベストアンサー率41% (57/137)
●あなたはもっといろいろと考えた方がいいですね。あなたの困りごとに対してどれだけの人がどういう関わりで対応してくれているかということをね、そうでしょう。 ●保険会社は一刻も速くおケガされた被害者の方のかかられている医療機関に連絡を取って、おケガされた方や加害者の方などが安心できるように対応するものです。ところが個人情報の問題が立ちはだかって、近頃の医療機関の対応たるや保険会社からの連絡に何で個人情報を流失させられるかと全く話が出来ないこともあるのです。学校の先生の場合でも校内でケガした子供を連れて行って医療機関に治療をお願いした。処置が済んで先生は容態はどうか尋ねると、医療機関はあなた他人でしょ言えませんて感じなのです。 ●「同意書」は内容的にはその第一のバリケードを突破し医療機関と保険会社の間をケガされた方、またはそのご親族が「許可」する橋渡しの書類なのです。もっともっとご理解していただきたいです。
お礼
すみません。 私は保険会社や医師を責めている訳ではないのです。 実際、保険会社に治療中打ち切られてませんし円満な関係です。 それに医師ともです。 只、その事が本当かどうかが知りたいだけなのです。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
どこかのブログの受け売りですかね。。。 確かに法律の条文だけ抜粋すると違法な可能性はあると思います。 ただ、この法律条文自体が明確な線引きがないから、どこまでが違法なのか判断できかねるわけですよね。 そこで、情報の必要性から各関連団体が協議を重ねて、どこまでの情報はどういう形で開示するというガイドラインが作られてきたわけです。 損保の医療行為の取得を医師の守秘義務違反とするのであれば、他のことに対しても守秘義務違反になってしまいます。 国保・健保・社保の医療情報の取得。警察・検察の捜査過程での医療情報の取得。etc・・・ 医療機関が守秘義務を盾に一切情報開示を拒めば、保険関係(損保・生保・健康保険すべて)の賠償実務は凍結してしまいます。その結果不利益を被るのは間違いなく患者です。 このことから医療機関の情報開示が違法行為と判断されることは今後有り得ないと思います。
お礼
確かにおっしゃる通りだと思います。 それと出所は書きのURLになります。 http://kazuo-k.at.webry.info/200603/article_17.html http://www.y-moto.net/repot/repot.html
- bungy1234223
- ベストアンサー率60% (106/176)
大変な災難でしたね。長文失礼します。 さて、こういった交渉ごとは、事実や資料を積み重ねることから始まります。 同意書は、保険会社が病院に直接支払いをするために、 やはり必要だと思います(あくまで被害者の家族を体験した私の意見です)。 では、何が懸念されるかというと。 同意書に「保険会社が医師に面談する際は、被害者(貴方)やその家族が同席する」 と一筆入れておくべきです。 これをしないことで、勝手に医師に面談して「先生、そろそろ打ち切りで・・・」 と「あうん」の呼吸で治療打ち切り!とやられてしまうのを防ぐのです。 経験では、面談に同席すると、医師は「症状固定」の判断にとても慎重になります。 「症状固定」は医学用語ではなく、(交通事故等の)民事裁判用語だからです。 まずは「交通事故のしくみ」についてご自身で勉強して、 交渉力を身につけるよう、努力してください。 実務的なアドバイスとしては、既に症状固定(後遺障害認定)との事ですので、 ご自身で自賠責保険の被害者請求をして、軍資金を勝ち取り、訴訟にするか、 「交通事故紛争処理センター」等に持ち込んで最終的に解決されることをオススメします。 参考までに交通事故被害者家族のサイトをあげておきます。 http://www.ops.dti.ne.jp/~ton-ton/meet-jiko.htm ご自身の事故のケースの相場を調べてください。 紛センでも、かなり低い金額提示でも、相場(赤本基準)を知らないと、 「これくらいでどうですか?」と平気で言われます。 紛センでは相場の8割が保証されているといいますが、 仲裁担当の弁護士にもよりますが、 の8~9割でさえ、紛センに行っても保証されているわけではありません。 親族や他人を含めて、「全ての交渉ごと」に言える事ですが、 「事実」や「法的な根拠」を積み重ねて、ねばり強く交渉しなければなりません。 つきつめて言えば、 どこまでモメても、最終的には「事実」や「法的な根拠」が決め手になります。 その際、感情は抑えて交渉する事が望ましいと思います。 仮に裁判になれば、相手の損保もプロの顧問弁護士を立てて、 本気モードで貴方に襲いかかってきます。 残念ですが「法律は弱者の味方」ではなく、「知っている人の味方」です。 日弁連の交通事故相談は三回まで無料です。 ですが、弁護士も「お客探し」ですので、上記の相場(赤本基準)を知るには、 やはり有料相談(30分5千円~)がいいと思います。 http://www.nichibenren.or.jp/ どうか、がんばって下さい。
- 参考URL:
- http://www.jcstad.or.jp/
お礼
早速の回答と貴重なご意見ありがとうございます。 大変勉強になりました。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
>事故当初、相手側の任意保険会社が来て医療関係に出す同意書にサインを書かされ、それを元に通院していた病院からサインした同意書を元にレセプトや診療報酬明細書を取り寄せてました。 当然のことです。診断書・診療報酬明細書がなければ、保険金の支払いができません。 同意書があるから、保険会社あるいはその他の者でも取ることができます。 同意書がなければ、医療機関はかきません。 別に違反でもなんでもありません。
お礼
ありがとうございます。 そうですか・・・ 確かに患者の情報を取る側の保険会社は違法ではありませんが情報を出す側の医師は違法ではないでしょうか? 失礼ですがdonbe-様は何の専門家になられますか?
お礼
ありがとうございます。 確かに被害者の中にも保険金目当てで通院する人もいるみたいですね。 きっと、そういう人間がいるから保険会社の方も強引に打ち切るのかもしれませんし、そういう人間がいるから本当に苦しんでいる被害者がちゃんとした賠償金を得ることができないのかもしれません。 でも、保険会社も営利企業なのは確かです。 つまり、極力は出したくはないはずです。 この問題は永遠のテーマなのかもしれませんね。 難しい・・・