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JAFの会費の消費税
JAFの会費の4,000円は課税取引でしょうか? 不課税取引として扱っていたのですが、課税で処理しているという話をききました。 税額が変わってしまうので困っています。 よろしくお願いいたします。
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- raito07
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回答No.3
会費の課税処理には、灰色の部分が付きまといますね。 JAFの会費は、単なる寄付金であるとも取れますし、JAFを利用するための権利の取得の対価、とも取れます。 現実は税外取引で処理されているようです。 会自身を維持するために支出した金額は、原則として不課税取引となります。 ただし、会の活動内容は様々。 実務ではそのお金が何に使われたかによって判断します。 いずれの場合であっても、特別な場合を除き、課税仕入れであることを証明する書類があり、帳簿等に記載があることが条件となります。 ちなみに 解らない事は何でも税務相談室に聞き、その内容や日時等をメモしておくと便利です。 「あとで」便利です(謎)。
- mak0chan
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回答No.2
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う、資産の譲渡や役務の提供です。 JAFのほか、同業者団体や商工会議所などに、通常の会費を払うだけで、すぐ役務の提供などがあるわけではありませんから、これらの通常会費は「不課税」です。 払うほうが、個人か法人かの区別はありません。 なお、JAFに路上サービスを受け、会費以外の料金を請求された場合は、課税されます。
- naomi2002
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回答No.1
JAFのHPによると、少なくとも個人会員の場合は、入会金・年会費とも、消費税はかからないようです。 法人会員の場合については、わかりません。