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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約社員で期間を残しての退職の損害賠償)

契約社員で期間を残しての退職の損害賠償

このQ&Aのポイント
  • 契約社員で期間を残しての退職による損害賠償について相談です。退職後も長期間にわたり、未だに後任が決まらず、私が辞めた仕事を他の人が引き継ぐことになりました。退職時には会社都合を主張しましたが、届いた離職票は自己都合となっており、これに異議を申し立てたいと思っています。また、営業手当も支給されていないので、この分も請求したいと考えています。
  • 契約社員で退職した際の損害賠償について相談です。退職後も新しい人の採用が進まず、私が辞めた仕事を引き継ぐことになりました。退職時には会社都合を主張しましたが、届いた離職票は自己都合となっており、異議を申し立てたいと思っています。また、営業手当の支給もされていませんので、この分も請求したいと考えています。
  • 契約社員で期間を残しての退職による損害賠償について相談です。退職後もまだ後任が決まらず、私が辞めた仕事を他の人が引き継いでいます。退職時には会社都合を主張しましたが、届いた離職票は自己都合であり、これに異議を申し立てたいと思っています。また、営業手当も支給されていないため、この分も請求したいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

基本的には1と同様ですが、失業給付に関しては特定受給や特定理由に当てはまりそうですので、扱いとしては会社都合ご同等にできるように思います。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu >退職を決意しました。 >退職の際は、会社都合を主張しました。 この間の経緯が一番重要です。あなたの主張は分かるものの、会社の対応がはっきりしません。 >退職を余儀なくされた この理由も明確ではありません。長時間労働を根拠とするのでしょうか? 月に100時間の時間外なら過労死も視野に入ってきますが、あくまでそれは死んだ場合であって、ピンピンしている人には過労死認定はありません。うつ病等で就労不能とかであれば、実際に損害が発生しているので因果関係を立証できれば請求も充分可能ですが、単純に時間外が長かっただけだとかなり難しいです。 確かに厳しい労働環境ではあるものの、時間外100時間というのは決して珍しいものではなく、一応は違法ですがかなりの企業でそのような状況です。コンプライアンス、確かに法令違反ではあるものの、実は罰則のない条文であったりするので、重大と声を大にして言えるかどうか微妙な部分です。 http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html 賃金の見直しとかまでいくと、そこには違反はありません。半年足らずで昇給する方が考えにくいです。1年経ったら、という約束であれば、逆にそれまでは無理という意味でもあるでしょう? そこはコンプライアンスに全く関係しません。

oskal
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ハローワークは会社都合で認めていただけました。 なかなか会社の詳細を書けない部分もございましたので、説明が足りない 点があったにもかかわらず、解りやすい回答で、大変助かりました。 ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • koiyoshi
  • ベストアンサー率34% (153/449)
回答No.3

まずは結論を言います。 「自己都合」退職です。ハローワークに異議申し立てをしても、「会社都合」退職になる可能性は皆無です。可能性が有るとすれば、「特定受給資格者」等に認定される程度です。 *「特定受給資格者」の名称はうろ覚えなので、正式名称は違うかもしれません。 本件は契約期間の途中で質問者様の都合による退職ですよね。 「業務が長時間に亘って・・・」「営業手当がついていない・・・」は会社都合退職の根拠にはなりません。また、契約期間の途中で退職するには余程の理由(体調不良による就業不可、等の診断書が有る)が有る場合のみなんですよ。 違法性という観点では、残業手当の支給有無程度かと思います。 また、多い月で100時間を超える残業時間との事ですが、会社の36協定内容はどのような内容でしょうか?もし36協定に100時間を越える残業時間が「特別条項」等でも認められていなければ、100時間超の残業時間も違法状態にあります。 *コンプライアンス違反という記載も有りますが、会社の問題で質問者様の雇用には直接関係無いと思われます。

oskal
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ハローワークは会社都合で認めていただけました。 大変、参考になりました。 今後、働くにしても気をつけていこうと思います。 ご丁寧にありがとうございました。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

いいように誤魔化され続けられましたね。 酷な回答になりますが、貴方の見切りの悪さが齎した問題で、口先だけの弁を信用して、居残った要領の悪さです。 損害賠償の意義は何ですか?反対に約束期間を就労しなかったと、契約違反で、提訴されますよ。 約束された賃金の支払いはあり、手当も間違いなく支給されていれば、残業を要求しもしないのに、勝手にやっていたことにさせられます。 契約内容と違った処遇の場合は、損害を要求できます。 解雇されたのではありませんから、あくまで自己都合の退職になります。ハローワークで、事情を説明されても、簡単には会社都合に変更してくれないでしょう。

oskal
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ハローワークは会社都合で認めていただけました。 なかなか会社の詳細を書けない部分もございましたので、説明が足りない点もありまして、ご回答はごもっともだと理解しました。 ご丁寧にありがとうございました。

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