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捜査権がないということは...

ご回答くださいまして ありがとうございます。 もう少し質問させてください。 捜査権がないということは 日本で告訴しても その人物が 海外にいれば 何のおとがめもない、ということなのですよね。 例えば 日本で告訴して その人物が 日本に帰国するといった場合、 日本で その人物は罰せられるのでしょうか? それとも、海外で告訴しなければ 泣き寝入りとなる可能性の方が高いのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.3

たとえば、質問者さんの家の隣に住んでいる人が犯罪を犯していることが確実であったとしても、質問者さんは隣の家の家宅捜査令状を裁判所に請求して取得して隣家の強制捜査を行うことはできません。それは警察官の役目です。 質問者さんが勝手に隣家に入って家の中の捜索をすると住居不法侵入として罰せられます。しかし、警察官が正当に取得した家宅捜査令状を提示して同じことをしても罰せられません。それが「捜査権」です。 確実に犯罪を犯しているとわかっている人を質問者さんが捕まえて取調べを行うと、拉致監禁罪として処罰されますが、警察官が正当な逮捕状を行使して被疑者を捕まえて取調べを行っても、警察官は罰せられません。これが捜査権です。 さて、質問者さんの年齢がいくつなのか知りませんし、ご家族がいるのかどうかも知りませんが、とりあえず、質問者さんに小学生のお子さんがいると仮定します。 そのお子さんが、夏休みの宿題をやらずに貯めています。そろそろ注意しようかどうしようかと思っていたら、隣の家の人が突然入ってきて、あなたのお子さんに向かって「宿題をしなさい」と注意をしたとしたらどうでしょう? よけいなおせっかいですよね。というより、隣の家の人が注意をするということは「あんた(質問者さん)は注意する能力がないから、私が代わりに注意をするのだ」と主張しているのと同じですよね。これは主権の侵害です。 これと同じで、外国の警察官が勝手に捜査を行うということは、その国の警察は適正な捜査を行う能力がない、と主張するのと同じであり、さらに、その国の政府はきちんとした能力のある警察組織を作る能力がないだめな政府だ、と主張しているのと同等なのです。ですから、外国の警察官は犯罪の捜査を行うことはできません。これが「捜査権がない」ということの意味なのです。 >日本で告訴しても その人物が 海外にいれば 何のおとがめもない、ということなのですよね。 日本の警察官が外国へ出かけていって、被疑者を逮捕して(拉致監禁して)取調べをするということはできない、ということです。その国の警察に依頼して逮捕してもらい、取調べをしてもらい、日本に身柄を引き渡してもらう、というようなことは可能です。また、帰国してから日本の警察が逮捕して取調べをすることも可能です。 ですから、「何のお咎めもない」ということではありません。 >海外で告訴しなければ 海外で告訴するということは、その国(外国)の法律に従う、ということです。これは、ある日突然中国の警察官が質問者さんの家へ来て、「お前は中国共産党を批判する発言をした。これは中国の法律に違反するからお前を逮捕する」というのを正当だと認めるのと同等です。だって、日本国内での行動を外国の法律で規制して罰しようというわけですからね。 ですから、日本国内で行われたことについて外国の裁判所に告訴することはできません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

リンクも何も無しで何の事かさっぱりだけど。 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s1.1 刑事告訴なら。 民事なら相手国で訴訟を起こす。

回答No.1

お咎めというか・・・引き渡し要求はされますよ その国に拒否されれば日本の法治圏外なので日本の法律では裁けませんね。 ただ帰国したなら日本の法律で裁けますよ。 ただ大使館など日本領土内でも国外の重要敷地内(大使館とか)は治外法権ですが・・

happy1928km
質問者

お礼

早速 回答下さいまして ありがとうございます。 そうなのですね、帰国したら 日本の法律で裁けるのですね。 ほんとうにありがとう ございました。

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