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捜査や逮捕ができる人って・・・?
カテゴリーを小説にしようか迷ったのですが、とりあえず、こちらに質問させていただきます。 だいぶ前に、ちょっと古い推理小説を読んでいて(タイトルは忘れました)、ずっと気になっていたことがあったので、よろしくお願いいたします。 要約すると「捜査権」と「逮捕権」を持っているのは、警察と検察だけなのか?ということです。 小説の中で、警察は各自治体ごとに捜査権、逮捕権を行使でき、検察官は日本中どこでも逮捕権を行使できる。それ以外の人は捜査も逮捕も出来ない、みたいな感じでした。 しかし、例えば、厚生労働省の麻薬取締官(俗に言う麻薬Gメン)という職業の人は、捜査権も逮捕権も持っているような気がするのですが・・・。 こういう○○Gメンと呼ばれるような人たちの場合、捜査とか逮捕、という言い方をしないのかな、という気もするのですが・・・。 このへんのことに詳しい方の回答がいただければ助かります。 ただ、民間人でも現行犯なら逮捕できる、というのは除外して考えてください。
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お礼
くわしく回答していただき、ありがとうございます。 >特定の法律や特定の場所のみでしか警察権を行使できない なるほど、限定的な条件が付くんですね。 これらの職員たちも、裁判所から逮捕状を取って、それで逮捕しに行くのでしょうか・・・?
補足
補足というより、新たな疑問なのですが、ネット上の大辞林で「捜査機関」を調べると、「犯罪の捜査を行う国家機関として、司法警察職員および検察官・検察事務官がこれにあたる」となっているのですが、入管職員や麻薬Gメンなどの場合、やはり微妙な法律の違いで、捜査とか逮捕という言葉は使わないのではないかな?という気がしてきました。 また現行犯逮捕を除いては、裁判官が発行する逮捕状がなければ、逮捕できない(緊急逮捕を除く)、旨の記述もあったのですが、海上保管官なども逮捕状を請求してから、ことにあたるのでしょうか?