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再捜査について

先月、小学生が川で亡くなりました。一緒にいた小学生は助けを呼ぶこともなく、亡くなった子の自転車を隠したり隠蔽ともとれる行動をとってます。明らかにおかしいのに事故扱いです。ご家族が今、再捜査に向け署名等を集めてます。一緒にいた子供がどうも権力者の関係者らしく市の教育委員会、学校、警察は動きません。そこで、告訴して再捜査になった場合、初動捜査にあたった警察に任せるのは不安でしかありません。正当に公平に捜査に当たってくれる形をとるのにはどうすれば良いでしょう?やはり所轄内の警察に任せるしか術はありませんか?詳しい方いらしたら教えて頂けませんか?宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • cse_ri2
  • ベストアンサー率25% (830/3286)
回答No.5

さいたま市の件でしたら、どうやら凶器が発見されたようで、余程の上級市民でない限り、このまま殺人事件に切り替えて捜査→逮捕の流れでしょう。 犯人は、残念ながら少年法で守られます。小学生でも、少年院に送られるのか? 知識のある方の回答をお待ちしています。 「小4男子殺害、自宅から犯行のひも」 https://toyokeizai.net/articles/-/303774

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11216/34842)
回答No.4

はっきりいってしまうと、その同行の子が殺したのではないかと疑っているってことですよね。まずは一人の子供を捕まえて殺人の容疑をかけていることの重さというのを考えるべきではないかなと思います。普段の交友などから、強い殺意というか、怨みというか、まずは犯行の動機を証明できないといけないと思います。それをどうやって証明するのでしょうか? 「一緒にいた。行動が怪しい。だからお前が殺したんだろう」と、単純に決めつけていいのでしょうか。そんなにその子を疑うほどの動機が思い当たるのでしょうか? 仮に、そこでケンカがあって、あるいは普段から何かあって、同行の子が亡くなった子を川に突き落として、溺れた被害者の子が亡くなったというのが事実だったとしましょう。その子が「殺した」とするならば、その可能性が高いのではないかなと思います。 そうだとすると、いったいどうやって「突き落としたこと」を証明するのでしょうか。目撃者がいるか、本人が自白しないとその証明は不可能でしょう。そして少なくとも目撃者がいないことだけは明らかです。亡くなった子の親御さんが何か活動をされているなら、目撃者がいたとしたら地元の人でしょうから名乗り出ることでしょう。 相手が子供なら、自白の強要なんて論外です。大人の刑事が怖い顔で「君がやったんじゃないのか!」と迫れば、怖くなって「はい、僕が殺しました」という可能性は極めて高い。 私は中1のときに父親に無実の罪で問い詰められたことがあります。食事を与えず、日付をまたぐほどの深夜までビンタを伴う尋問をされました。父親は私を完全に疑っていて「自白するまで明日の朝だろうが明後日だろうがいつまでもやる」といいました。疲労と恐怖で私はありもしない罪を自白しました。そういわないと終わらないことは明らかだったからです。 そういう経験をしている私からすれば、絶対にその子がやったという確証が得られない限りは尋問というのはあり得ないと思います。 そして、犯行を客観的に証明する術は事実上ありません。司法の原則は「疑わしきは、被告人の利益に」です。ましてや子供です。「怪しいから」だけの理由で大人が決めつけるというのはあってはならないことだと思います。 質問者さんのその子に対する容疑は、かくも確信があってのものなのでしょうか。

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回答No.3

警察が動かない場合、検察を動かすことができます。

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  • fujiyama32
  • ベストアンサー率43% (2309/5321)
回答No.2

お住まいの地区の市会議員にお話しして再捜査を要請する良いでしょう。 なお、事前に権力者の関係者に無関係あるいは対抗できる市会議員を探して、 状況を説明して協力してもらいます。

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回答No.1

署名運動

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