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相続について
義母とその妹(独身)の半々名義で現在1件のアパートを経営していて、妹は遠方に住んでいるので義母がすべてを管理しています。土地は、妹名義です。 もし、義母が亡くなれば一人息子の主人に相続されると思いますが、主人は管理するつもりはないので妹に買い取ってもらうと言っています。その場合、手続き上、面倒な事などはあるのでしょうか? やはり、義母に管理するつもりはない事を告げて、今のうちに妹名義にしてもらったほうが良いのでしょうか?
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義母が亡くなれば1人息子(義父がご健在であれば義父も)が法定相続人になり、アパートの建物の半分を相続することになります。 その後「主人は管理するつもりはないので妹に買い取ってもらう」については、両者の合意があれば可能です。義母の妹に買取の意思がない、もしくは、意思があっても買取金額が納得できるものでなければ売買は成立しません。 ですので、もし可能であれば今のうちに ・義母、義母の妹が将来その不動産をどうしたいのか? ・義母が亡くなった後その不動産の管理は管理会社に任せるのか?(夫は管理するつもりはないが) ・売却の意思はあるのか? 等を確認して、その後に旦那様の意思とすり合わせて今後の方向性を決める方が良いと思います。 ただ、いずれにしても不動産の共有状態は後々世代が代わるときにトラブルの元になりやすいので所有権は一本化しておいた方が宜しいと思います。 義母の妹が将来もずっと所有する意思をお持ちであれば、義母がご健在のうちに妹に共有部分を時価で売却して、旦那様が金融資産で相続できる形をとるのも1つの考え方です。 義母、義母の妹、旦那様のそれぞれの意向や財産状況によりとるべき方向も違ってきますので、まずは上記の事をお話してみては如何ですか? なお、#1の回答者さまの「事前に、公正証書という形で「放棄」出来る」についてですが、 「相続の遺留分の放棄」は相続前に家庭裁判所に本人が申し立てることにより可能ですが、「相続の放棄」については相続前にはできませんので一応念のため補足で書かせて頂きます。
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- kanpyou
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親族、相続に関しては、国家権力として介入すべきかどうかということで問題となりますが、親戚間での合意がなされれば、それを尊重するべきであると考えられます。 事前に、公正証書という形で「放棄」出来る様ですが、よく、お考えになってください。
お礼
ありがとうございます。参考にします。
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