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相続の放棄について
数年前、主人の父が亡くなり、義兄姉に相続放棄をしてもらい、義母9割主人1割の土地に、主人9割義母1割の家を建てました。(名義上) そこで質問ですが、将来、義母が亡くなった時、やはり義兄姉に、義母名義の相続分を、家を売ったりして渡さなければいけないのでしょうか?(3人兄姉ですので各3分の1) もし、それを防ぐには、今しておいたほうがいい方法はありますか?
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相続権の放棄はしてもらえればいいのですが、なかなか納得してもらえません。そこで多くの場合遺言状をお義母さんに書いておいてもらうのが最適の方法です。公正役場へでかけてちゃんと作って貰うのが一番確実ですが、自筆のメモ書きでもちゃんと立会人があれば有効です。お母さんのご兄姉には遺留分はありませんから、遺言どおりの文言が有効になります。
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- akak71
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自筆証書遺言書は立会人不要です。 民法968条参照 回答する人は条文を読みましょう。 立会人を必要とするのは、 公正証書遺言 969条 秘密証書遺言 970条などです。
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回答ありがとうございます。 日付、名前と内容を書いて封をすればいいんですよね。
- joqr
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>今しておいたほうがいい方法はありますか? ご主人と兄姉で話し合い お母さんと同居なら、そう言う話し合いは普通だと思います 分かってもらえると思います 実際相続時に、預貯金などがあればその分は分ければいいと思います >それを防ぐには あなたは結局他人ですから、その様な言い方をするのでしょう はっきり言える事は、あなたは絶対に口を挟まない方がいいです 相続には何の関係もない人間が、あれこれ画策すればそれは欲にかられた悪意と受け止められて当然のこととなります
お礼
回答ありがとうございます。 ただ、気になったことですが・・・。 義母は昔の人なので、家を継いだものに先祖からの土地を・・・と思っていて、主人もそのつもり。義父が亡くなった時に、数百万渡して話はついている事です。 しかし、書面で交わした訳ではありませんし、とても仲の悪い家族なので、義母が亡くなった時になって、何かもめてしまいそうで相談したんです、悪意の画策ではありません。 税金が少しでもかからないようにと、今の比率で名義を決めましたが、今、税金がかかっても名義変更(生前贈与あつかい?)をしたほうがいいかと思い相談しました。 まあ、主人はお金がかかるので反対するでしょうけどね。
お礼
回答ありがとうございます。 すいません、私の書き方が悪くて・・義兄姉は主人からにてです。 だから、遺留分あるんですよね。 やはり、お金がかかっても、家を処分する可能性を考えると、名義を主人だけにしたほうがいいのでしょうか・・・。