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相続による所得税と住民税は?
- 相続による所得税と住民税について説明します。
- 相続する土地と古家を売却し、分配する予定です。
- 年金生活者が相続手続きを行う場合の注意点についても解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
相続税は「財産の総額」で決まりますので、どのように財産分割をしても相続税の総額は同じです。 財産相続により、所得税、住民税は課税されません。 相続人の一人が全部相続をうけ、それを売却した場合には、譲渡所得となり、所得税課税のテーブルにのります。 相続で得た財産を売却した代金を、他の人間に交付すると贈与税の対象になります。 この他の人間には、元々法定相続人であったも者も入りますから注意がいります。 兄が全部財産を貰った。その後弟に「おまえの貰い分がなかったから」と金銭を渡すと贈与となるということです。 不動産を相続した場合に、それを「お金」に換えて均等に分けようというなら、共有名義に相続を原因として所有権移転登記をしてから、売却すれば、兄から兄弟姉妹への贈与という問題は発生しません。 なお、細かいことですが「相続が遅れてる」という表現は、あまり正しくありません。 「相続による財産の協議分割が遅れてる」「所有権移転登記手続きが遅れてる」といいます。 なぜなら「相続」とは、人が死んだときに既に発生するので、相続人は自動的に財産を相続するからです。 借金も背負わないといけないから財産はいらないとか、どの財産は誰が貰うのが正当かという相続人の話合いとは別に、相続は既に開始されてしまってるのですね。 人の死=相続の開始です。 したがって「相続が遅れてる」という言い方をすると、知ってる人からなめられますので、「自分でできることはやる」という覚悟がある方なら、この程度は覚えておくとよろしいです。 ご参考までに。
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- tannoy-fan
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> 質問は一時的に私名義になる事で、所得税や住民税がかかってくるのでしょうか? このことで、所得税や住民税がかかることはありません。相続登記をしたあと、固定資産税があなたにかかります。 > 私名義にした後、すぐに売却して分配の予定です。 売却代金から必要経費を差引いたものが「総合譲渡所得」となり、それに対して、所得税や住民税がかかります。 > 「相続関係説明図」は被相続人(父)に子供3人が繋がった形で、亡母は記載しませんね? そのとおりです。 > 私名義にした後、すぐに売却して分配の予定 このことで生じうる問題点を思い当たるだけ、列挙します。 1. 「遺産分割協議書」で「あなたが相続する」ことになっており、売却代金はあなた の財産になります。それに反して「分配の予定」をするとそれが妹、弟にとって贈与 所得となる可能性がある(所得税と贈与税の2重払い)。 2. あなたが売却する場合、「マイホームを譲渡(売却)し、利益があった方」に該当 せず、「措法35条(3,000万円控除)や31条の3(軽減税率の特例)の特例」を受ける ことができない(妹さんなら、適用される可能性あり)。 3. 売却経費も3等分すると考えられるが、所得税・住民税のうち「総合譲渡所得」に かかる金額をどうやって算定し、3人で平等に負担するのか? 以上の点から考えて、3人で相続(3人で持分1/3ずつの共有登記)し、3人それぞ れが「総合譲渡所得」を確定申告する。これがトラブルが少ないと考えられます。
お礼
ありがとうございました。共有登記します。
- ben0514
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相続は、所得になりませんので、所得税や住民税は発生しません。 他の回答にあるように、売却したことによる利益(所得)に対して所得税が発生することになるでしょう。 また一時的にあなた名義にし、売却後に売却により得たお金を分けるというのは、税務署から見れば怪しまれますね。 あなたの名義にするということは、あなたが相続した財産です。 その売却に所得税や住民税が発生し、お金を他の相続人である妹弟に渡すことで贈与となり、贈与税が発生してしまうことでしょう。 出来ることならば、共有名義として相続し、売却時にはあなたが共有者の代表者として行動し、必要に応じて委任状を利用したり、妹弟本人の必要があるときだけ手伝ってもらうべきでしょうね。 この手の話では、相続税や贈与税、所得税や住民税を軽視し、手続きの利便性だけで行動した結果、思っている以上の支出となってしまう場合もあります。 他の預貯金などで弟妹の相続分相当になれば、預貯金で精算し、あなたの取り分は売却代金でなどと調整することも良いかもしれません。ただ、売却は、いつお金になるのか、いくらで売れるのかはわかりません。 相続関係説明図では、亡くなっているお母様も記載し、亡くなっている事実を記載すべきでしょうね。 子どもは男女二人から生まれるものです。見えなくしてしまえば、わかりづらいものとなってしまいますからね。夫婦の記載をしないのは、古い民法下における家督相続ではありましたがね。
お礼
ありがとうございました。最後の項はそのように致します。
- 0621p
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相続で不動産を取得しただけでは、所得税、住民税などは関係ありません。相続登記の際の登録免許税と、所有していれば固定資産税がかかりますが。 ただし売却すると譲渡所得税がかかります。譲渡所得税は簡単に言うと、買った値段より高く売れた場合にその差額についてかかります。1000万で買ったものを1500万で売れば、差額の500万に対してかかります。所有期間が5年以上なら20%です。(所得税15%・住民税5%)5年未満なら39%です。相続の場合は取得価格・所有期間引き継ぎますので、お父さんが買われた時期からの所有期間で買われた値段が取得価格になります。ただし先祖から引き継いだもので取得価格がわからないような場合は、売却価格の5%だけを控除できます。95%に対して譲渡所得税がかかります。 あなたひとりの名義にして売却し、税金分を差し引いて兄弟に分配しても良いようなものですが、注意が必要なのは、あなたに所得が発生するので、健康保険料などの所得によって計算されるものが一時的に上がる事になります。 すぐに売ってしまうのならば共有名義でもいいのではないでしょうか。
お礼
早速のご回答有難うございます。 譲渡所得税と言うのですか。 いずれにしても共有名義とします。
お礼
ご回答有難うございます。 共有登記とします。 共有にはするなと断定しているサイトもあっての事でした。一寸気になって 質問しましたが、よかったと思っています。 用語/表現へのご指摘感謝致します。この程度ですが、頑張ってみます。 このまま質問を広げるのはタブーと思われます。個々について質問するかも知れませんので見かけましたら、また宜しくご指導下さい。