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短期アルバイトは労災適用外?
某企業で夏期繁忙期だけのアルバイトをしています。 6月上旬から8月上旬までの約40日。 雇用保険は天引きされません。 もし、仕事中に怪我しても労災は下りないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
会社が行っている事業が 労災適用事業であるのなら 会社は労災保険に加入する事が義務なので パートでもアルバイトでも問題なく適用されます。 もし会社が労災保険をかけていなくても 被災すれば適用されます。 法律上は雇った日から労災保険に加入したとみなされ 会社は適用事業所になります。 労働者の保険料負担はありません。 雇用保険は 週20時間以上の所定労働時間で31日以上の雇用見込みがあれば 加入しなければなりません。 その仕事単独では支給にはなりませんが 間が1年未満で他の事業所で加入すれば被保険者期間が合算されます。 定時制や通信制等の勤労学生以外の昼間の学生は 本業が学業なので加入できません。
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- k-josui
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回答No.1
> 雇用保険は天引きされません。もし、仕事中に怪我しても労災は下りないのでしょうか? 雇用保険は雇用保険、労災は労災保険です。 労災は全額事業主負担です。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 労災保険は事業者が入ってるから、大丈夫と理解したら良いのですね。
質問者
補足
労災申請したら事業者の保険料負担率がアップするので、労災を認めたがらない、と言うのは真実ですか?
お礼
詳細なご回答ありがとうございます。 大変良く分かりました。安心しました。