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住民税、国民健康保険税の滞納

どなたか回答をよろしくお願いします。 訳あって、今月に払わなければならない住民税と国民健康保険税を払えずにいます。8月にはまとまったお金が入るのでその時にはと考えております。 そこで、8月までにどの程度の延滞金が発生するのでしょうか?また、財産の差し押さえはどのタイミングで行われるものなのでしょうか? 8月には必ず納めようと思っているのですが、上記の2点が気になっており、ビクビクしています。 納められない私が悪いのですが、どなたか回答よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

人にはいろいろ事情もあり、収入が多い時もあれば、少ない時もあります。役所によっても対応はさまざまでしょうが、闇金ではないので、血も涙もない、というような事はありません。 役所が心掛けているのは、平等にそれなりの収入がある人には、それなりの課税をしているのが常識です。払えない理由があれば、真摯にその事を伝え、今払える金額を伝え、短期証にはなる可能性もありますが、少しでも払っておく事が大事です。差し押さえについて、私もやった事がありますが、手続きが結構面倒です。 とにかく、一度役所へ相談に行く事をおすすめします。

tefutefu1220
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 8月には払える旨を伝えれば、少しは違うでしょうか?役所に行くのも不安はありますが、行ってみようと思います。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

1 延滞金は、法定納期限(通知書に記載されてる納期限だと思えばよい)の翌日から計算されます。 法定納期限の翌日から一か月間は年2,9%です。 一か月を超えると年9,2%になります。 2 財産差押えのタイミングについて 法的には、督促状が発布されてから10日を経過しても本税と延滞金が納付されてない場合には、徴収吏員は納税者の財産を差し押さえしなくてはならないという規定があります。 他の回答に「督促状の納期限までに納付がなければ、すぐにでも財産を差押えなければならない」とありますが、督促状の納期限というものは存在しません。 ほとんど正しい回答をなさる方ですが、存在しない納期限があるかのように述べられるのは残念に思います。 すでに納期限があり、それを過ぎても納付がないので督促がされるのですから、改めて納期限を設定することはないです。 現実には、「納付催告書」「差し押さえ予告」などで、いついつまでの納付せよという指示がされるのですが、これは徴税吏員が「その日までに納付あるいは連絡をしないと、実務としての差し押さえ処分を開始する」という連絡事項に過ぎません。 上記の納付催告書や差し押さえ予告書は法令でいう督促状ではなく、すでに差し押さえをしなければならない状態にあるが、文書で請求して納付されたら徴税実務の手間が減るという意味と、差し押さえ処分をしてからの苦情対応を少しでも減らす意味合いがあります。 完全に法律論の世界でしたら「督促状の発布日から10日を経過した日において、本税と延滞金が完納されてないならば、財産の差し押さえをされる状態」です。 法令で「差し押さえをしなければならない」(国税徴収法第47条)となってるからです。 現実には吏員の数も足りませんし、上記の法令を知らない納税者からの苦情処理が大変なので「ほかっておかれるようでしたら、本当に財産差し押さえしますよ」と伝える文書なり電話なりをしているわけです。 3 現在6月ですが、8月には納付できるということでしたら、電話で納付計画を連絡されればよいと存じます。 すでに他の税目の滞納があり「いまさら、差し押え処分の猶予などをしてはいられない」状態でない限りは、「督促状が発布されますが、受け取っておいてください。では申し立てのとおり納付してくださいね」程度で猶予してくださるはずです。

tefutefu1220
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 電話連絡でもいいのですね。とりあえず、8月には払える旨を伝えてみようと思います。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…どの程度の延滞金が発生するのでしょうか? 以下のとおりです。 『税金 > 区民税 > 延滞金について|千代田区』 https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/zekin/kuminze/entaikin.html >>平成26年1月1日~ >>納期限の翌日から1か月以内:2.9% >>1か月を経過した日以降:9.2%% 『国民健康保険料の納付について>延滞金について|京都市情報館』 http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000164173.html >>…平成26年の延滞金割合は年9.2%(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年2.9%の割合)となっています。… >…財産の差し押さえはどのタイミングで行われるものなのでしょうか? 「原則」は、督促状の納期限までに納付がなければ、すぐにでも財産を【差押えなければならない】ことになっています。 ただし、さすがにトラブルになりやすいですから、(別途通知を行うなど)マイルドな対応の市町村も多いです。 『税金を滞納していたところ、財産を差し押さえたという旨の通知が届きました。事前に本人に対して連絡して同意を得る必要がありませんか?|八王子』 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/faq/27673/034560.html --- なお、「国保保険料」も「保険税方式」の場合は、「住民税」の考え方と同じになります。 『国民健康保険税を滞納すると|五霞町』 http://www.town.goka.lg.jp/hp/page000002700/hpg000002633.htm 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html >8月には必ず納めようと思っているのですが、上記の2点が気になっており、ビクビクしています。… 経済的に納付が難しい場合は【自主的に】相談に出向いて下さい。 何も説明せずに滞納すると、「払えるのに払わない悪質な滞納者」と同じように取り扱われてしまいます。 というよりも、市町村の職員さんとしても「判断材料がない」ので、「もしかすると逃げられるかもしれない」という態度で望む必要があります。 --- ちなみに、「住民税」は「地方税」ですから、「徴収猶予」や「減免」のルールは市町村ごとにまったく違います。(財政的に余裕がある市町村ほど対応も柔軟ということです。) 『住民税の減免|港区』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kurashi/zekin/noze/noze/genmen.html 『住民税(市民税・県民税)の減免について|芦屋市』 http://www.city.ashiya.lg.jp/kazei/kojin_shiminzei_genmen.html --- (組合国保ではなく)「市町村国保」は、その名の通り「各市町村」がそれぞれ運営していますので、やはり「市町村独自の減免制度」があることがあります。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

tefutefu1220
質問者

お礼

詳しく回答いただき、ありがとうございます。お礼が遅れました。 今度、役所に行ってみようと思います。 何を言われるのか、怖い部分もありますが払わないのではなく、払えないということを伝えてみようと思います。

  • led_san
  • ベストアンサー率33% (25/75)
回答No.1

所轄の役所に減免出来ないか相談にいかれてはいかがでしょうか? 減免の上の納付遅延でしたら、お力になれず申し訳ありません。

tefutefu1220
質問者

お礼

早速の回答、誠にありがとうございます。 減免という制度があるのですね。具体的にどの様なことが条件になってくるのでしょうか?教えていただければ幸いです。