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修繕義務違反と損害賠償請求について
店舗併用住宅を12年程かりていましたが、大家さんに修繕のお願いをしても 無視されるのでその都度自費で修繕をしていました。最近それらに伴い大家さんとの 関係が悪化し退去を考えており損害賠償の裁判をしようかと検討中です 質問なのですが 1 店舗部分の排水管が閉塞し、店舗カウンター内に逆流してくることが1~2年ごとに あり自分やアルバイト等で清掃を行うも解消されないので大家さんにも一度 見てもらえないかとその都度お願いするも無視され、営業にも差し支える為自費で業者に 高圧洗浄をお願いしてきた 業者の費用以外に使用収益出来なかった分や人件費を請求できるのか? 又その割合若しくは金額 2 契約当初からテレビの写りが悪かったが、あまりテレビを見ないので 放置していたが、子供の成長と共にテレビを見る様になり地デジ移行もあり テレビを買い替えた。当然地デジが写らないので大家さんにテレビが 写る様にして欲しいと伝えたところこの辺はみんなケーブルテレビを契約しているから ケーブルテレビを契約しればどうかと言われ一年程自費でケーブルテレビを 契約していたが必要性を感じず解約し再度テレビを写る様にお願いしたが 返答がないため自費で室内アンテナを購入した 現在は地デジの工事をして頂いたのですが、その工事の方が言うにはアンテナが ジャックの所まできていないと言っておられたので、元々テレビを見れる環境に なかったのではないかと思います テレビが見れなかった分を使用収益できなかったと考え家賃減額分を請求出来るのか? 又、出来るのであればその金額 分かりにくい文章で、長々と申し訳ないのですが、よろしくお願いします
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- chie65536(@chie65535)
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>1 店舗部分の排水管が閉塞し 共有部分ではなく、専有部分の排水管が原因であれば、修理の費用は入居者負担。 また、店舗で調理を行った際の野菜クズ、店舗で出た残飯や生ゴミなどを、きちんと除去せずに排水と一緒に排水管で流していた場合、詰まった箇所が共有部分であっても、詰まりの原因が入居者の過失になるので、費用を請求できないばかりか、逆に、損害賠償請求されます。 基本、排水管は「きちんとネット等でゴミを除去し、水だけを流すもの」ですので、詰まる原因になる物を流している方が責任を取らされます。 >2 契約当初からテレビの写りが悪かったが、あまりテレビを見ないので 賃貸契約書に「テレビの視聴が可能な物件である」と言う事が明記されていないのであれば「テレビが見れない状態でも損失はない」ので、家賃の減額は請求できない。 1も2も、結論は「貴方に勝ち目はない」ので、諦めて、退去した方が良いですよ。
お礼
厳しいご意見ですが、これもひとつの結論だとは思います 参考にさせて頂きます。
補足
反論と言う訳でもないのですが、大家さんが排水管の詰まりを相談に行った時に こちらの負担で清掃しろとでも言ってもらえれば対処の方法はいろいろあったと考えております。どのような状況であろうが大家さんが無視して良い理由などあるわけもなく大家としての責任を放棄していると思っています テレビに関してはわからないのですが、現代生活において住居として賃貸する上で当然の設備と言うのを見かけたので請求できるのではないか?と考えておりました