- ベストアンサー
普通自動車、差押の申請場所について!
債務者の普通自動車の差し押さえを申請する場合ですが、債務差は長距離トラックの運転手です。 普通自動車は、自宅、若しくは、会社の駐車場にあります。休日も決まっていません。 この場合、執行官は自宅に出向き執行するしかないのでしょうか? そもそも、執行官が平日の昼間に自宅に出向いたところで、所有者は仕事に車で出勤していることは当然のようにあると思います。 こんな場合、普通自動車の差し押さえ申請はどう書けばいいのでしょうか? 何度も執行官が自宅に出向くとは思えませんが・・ 宜しく願います。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
登録自動車は動産執行とはやり方が違います。 この辺を参考にすればよいかと思います。裁判所が書いてるんですからこれ以上信用できるものはありません。 http://www.courts.go.jp/miyazaki/saiban/tetuzuki/car/ http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tetuzuki_minji14/sikkou_car/index.html 他にも何か参考になる話が載っているかもしれませんからご自分で探してみてください。 もっとも、自動車執行は、 1.ローン返済が終わっていなくて所有者が自動車販売会社になっている。 2.価値が低く、その割に費用が掛かるので無剰余取消しになる可能性が高い。 という理由でほとんど巧くいかないようなの他の方法の検討の必要があるかもしれません。 こちらをご参考に。 http://www.bengo4.com/other/1146/1288/b_112481/ なお補足ですが、登録自動車執行の管轄は、自動車登録ファイルに記録されている使用の本拠地を管轄する地方裁判所なんてのはさすがに常識です。債務者の住所地を管轄する裁判所とか大嘘なので。 実務的にほとんどない自動車執行をごく一部の実務しか知らない人が知らなくてももしょうがないかもしれませんけどね。 あと、親はまったく関係ありません。わざとでたらめ言ってるとしか思えませんね。
その他の回答 (2)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
普通自動車の差押えの時点では、現物の自動車がどこにあろうとも関係なく差押えの手続きはできます。 これは、その申立をする裁判所が執行裁判所だからです。 差押えが認められ「自動車競売開始決定」があれば、その決定正本は債務者に送達されます。 ところで、ご心配の当該自動車の引渡しですが、これは、また別な手続きとなり、執行裁判所に「自動車引渡命令」の申立をします。 その申立が認められた場合、今度は、執行官に引渡を現実化するよう執行の申立をします。 そこで、執行官は当該自動車を保管するする場所(実務では、債権者の指定した場所)に移動するよう債務者に指示します。 応じなければ、刑事罰と発展します。 なお、冒頭の「差押の申請場所について」だけのお答えならば、債務者の管轄する裁判所です。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
差押日時については、裁判所からの通達が届くと思います。 当然のことながら、差押え日には、親も一緒に滞在していなくてはなりません。 いない場合には、罰金等の刑罰が加わることもあります。
補足
執行官が車庫に出向くのではないですか・・?
補足
有り難うございます。 非常に解りやすいです。 ただ、疑問が1つあります。 結局、裁判所は自動車登録証に記されている住所に書面を送達させて、強制の開始を知らせるってことでしょうかね・・?