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中学生が名誉毀損で訴える権利はあるのか?
- 中学生による名誉毀損での訴えについて疑問を持った場合、どのような判断が下されるのか気になる人も多いでしょう。
- 中学生がSNS上で他の人のプライベートな情報を公開する行為は、名誉毀損として法的な問題になる可能性があります。
- しかし、中学生の場合、法的な手続きや証拠の提出に制約があるため、訴えることが難しい場合もあります。
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名誉を傷つけられたとは言い難いので 当たらないと思いますが。 彼女ができたというのは知られて、 人間として評価が下がりますか? 名誉毀損罪は2人以上に聞かれる可能性の あるとこで貴方の評価を下げられることを 言われたら適応されます。 本当か嘘かは関係ありません。 公益に関することは除外ですが。 文面では名誉を傷つけられたとは言い難いので無理だと思います。みんなの前で Aくん馬鹿なんだよ。テストで〇点取ったからとかだったら名誉を傷つけてますから 本罪の適用ですが
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- hekiyu
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名誉毀損が成立するためには、次の条件を 満たす必要があります。 1,人の社会的評価を下げる危険性がある事実を 2,公然と 3、摘示すること。 恋人が出来た、という事実は、人の社会的評価を 下げる危険性がある事実とは言えないでしょう。 従って、名誉毀損は成立しないと思われます。 ”B君、C君、D君は有罪(?)になるのですか?” ↑ 刑事事件になることはないと思われます。 ”本当に訴えることができるのでしょうか?” ↑ 刑事で訴えることが出来るのは検察だけですから 私人は訴えることはできません。 警察などに被害届や告訴状を提出することができる だけです。 そして、おそらく警察は相手にしないと思われます。 訴えるとすれば、民事の損害賠償ですね。 これは可能性がありますが、中学生では無理でしょう。 親などが代理でヤルことになりますが、親も 相手にしないんじゃないですか。
- hideka0404
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なりません。 そもそも守秘義務以前に、自分でバラすな。という話です。
お礼
A君がB君に話した時点で、もう成り立たない。ということでしょうか。 簡潔でわかりやすい回答でとても助かりました。 回答ありがとうございました。
- globef
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>本当に訴えることができるのでしょうか? 可能ですが 未成年同士の訴訟となりますので現実的には、 まず、双方の親を交えての話し合いで解決でしょう 裁判所の方で却下される可能性が高いかと・・ ・原告 未成年後見監督人が法定代理人となります。 ・被告 慰謝料の請求となりますが 支払い能力がありませんので 被告の親に対して 訴訟となりますが、時間、費用を考えたら そこまで、しませんね
お礼
可能ではあるものの、現実的に考えたらまずないと言うことですね。 やはり、可能性としてあり得るかあり得ないかより、現実的に考えてあり得るかあり得ないかが重要ですね。 慰謝料が被告の親への請求になる、というのは授業でも教わりました。本人でない人への請求となると、本人の場合より時間や手間もかかることになるのでしょうね。 詳しい回答ありがとうございました。
- tzd78886
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訴えることは自由なので、だれにでも可能です。それが認められて有罪になるかと言われれば、?ですが。
お礼
やはり、それぐらいのことで有罪になる確率は低いのですね。 ただ、訴えることは自由ということなのでそのような可能性もあるものとし、これから気をつけて行きたいと思います。 回答ありがとうございました。
お礼
確かに名誉を傷つけられたか、というとそ うではない気がしますね。 ただ、本人が傷つけられた、と感じたのであれば傷つけたことになるのではないかと思ったのですが、詳しくはどうなんでしょうか。やはり、第三者から見て、これは傷つけたの言えるな。と思う内容で無いと認められないのでしょうか。 拙い文章のため言いたいことを伝えられたか怪しいのですが、詳しい回答をしていただきありがとうございました。