- ベストアンサー
障害者年金について
最近、年金が話題でいろいろ報道されていますが、 障害者年金というのがあるのを知りました。 私は、現在41才、学生時代20-24才のあいだは年金を支払っていません。24才からは就職し厚生年金、35才からは国民年金を支払っています。 例えば明日、事故にあい障害者となったとき、 障害者年金はもらえるのでしょうか? 少し、心配です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#7099
回答No.2
学生時代20-24才のあいだは年金を支払っていないことが理由で、障害者となっても障害者年金がもらえないのでは?ということでしょうか? 保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が加入期間の3分の2以上ある者の障害となっていますから、今障害者となり、要件を満たしているのなら、国民年金(障害基礎年金)はもらえると思います。 でも、今現在は厚生年金には加入していないので、障害厚生年金の部分はもらえないのでしょうね。。。 20-24才の未加入の時だったら、障害年金はもらえないところでした。
その他の回答 (1)
- baikoh
- ベストアンサー率26% (46/171)
回答No.1
障害者年金は、厚生年金や国民年金とは違い、加入者が対象者になった時に支給される物ではありません。 障害がある場合、申請し認められると、障害の度合いによって支給されます。
お礼
私の場合、21年中17年支払4年未払ですから、なんとか要件を満たしていると考えられますね。 ありがとうございます。